山添 拓 参議院議員 日本共産党

ブログ

2017年4月11日

戦争法で拡大、航海命令の危険

国土交通委員会で海上運送法等の改正案について質問。安保法制=戦争法の施行によって、民間の船舶や船員が危険にさらされる場面が拡大することが明らかに。

日本籍の船に対しては、国土交通大臣が航海命令を発することができるとされています。
「災害の救助その他公共の安全の維持のため必要」な場合であることが必要ですが(海運法26条1項)、いかなる場合なのか。災害救助といいますが、あの東日本大震災の時でも事業者は自主的に協力を申し出て、航海命令は発せられませんでした。

政府はこれまで、航海命令は有事の場合は対象でないとしてきました。ならば、戦争法で様々につくられた「事態」ではどうなのか。集団的自衛権の行使を可とした「存立危機事態」や、周辺事態法を改めて日本の平和と安全に影響がある場合の後方支援を認めた「重要影響事態」、日本と関係ないが国際社会の平和と安全に影響がある場合に後方支援を認めた「国際平和共同対処事態」、あるいは駆けつけ警護など武器使用の範囲を拡大したPKO…
これらの「事態」で、自衛隊員や武器弾薬、物資や邦人輸送のために、航海命令を発することができるのか。

石井大臣は、それぞれの事態に航海命令を発令できるかどうかは「一概には言えない」と答弁。民間船舶に危険な航海を強制する可能性を否定しませんでした。戦争法によって、有事か平時かを問わず自衛隊が世界中で「切れ目なく」活動できるようにすることが目論まれるなか、そこへ民間動員する一つの手法となりうることに。

今回の法案は、建前としては日本籍の船を増やすためのものと説明されています。日本人船主が、節税のために外国子会社に保有させている船を「準日本船舶」とすることを認め、みなし利益課税として優遇。その代わり、いざという時には航海命令の対象とする。
戦争法の強行で危険な航海命令の発令が懸念されるなか、その対象となる船舶を増やすべきではない。委員会で反対討論も行いました。

ページ
トップ