山添 拓 参議院議員 日本共産党

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2016年4月25日

最高裁がハンセン病患者の「特別法廷」について謝罪

最高裁がハンセン病患者の「特別法廷」について謝罪。ただし、憲法違反とまでは認めずーー今日、最高裁による検証結果が報告されました。

裁判所法69条2項で、最高裁が必要と認める場合には裁判所以外の場所で裁判を開くことが認められています。災害で裁判所が使えない時などを想定したもの。しかし、ハンセン病患者について通常の裁判所で開けないという理由はなく、1972年まであえて特別法廷を開いたのは、国の隔離政策を司法の場でも進めていたからにほかなりません。

最高裁の事務総長は、「差別を助長し、人格・尊厳を傷付けたことを深く反省しお詫び申し上げる」と謝罪。ただし、法の下の平等との関係では違憲の疑いがあるとしつつ、裁判の公開、公正な裁判を受ける権利などについて違憲性を認めることはなかったとのこと。

実は昨日、東村山市にある国立ハンセン病療養所の多磨全生園を訪れ、入所者のみなさんからお話をうかがいました。
薬の開発で治る病気となり、衛生環境の改善で感染することもなくなったにもかかわらず、法律により隔離され、療養所に押し込められ社会的に差別されてきた元患者の方々。らい予防法が憲法違反とされ、立法と行政は誤りを認め謝罪したものの、司法だけはまだでした。2001年にハンセン病国家賠償訴訟で元患者が勝訴して以来、15年を経ての最高裁の謝罪。その意味は大きいが、しかし謝罪の言葉を聞くことなく亡くなった方も多い。

ハンセン病患者に対する徹底した差別立法は、憲法で保障された個人の権利をあらゆる意味で否定するものでした。その歴史は忘れてはならず、その教訓はあらゆる差別を禁止する今後のたたかいに活かされるべきだと思います。

写真1枚目は、入所者から話を聞く。都議の尾崎あや子さん、市議の山口みよさんと。
写真2枚目は、いまも園内に残っている奉安殿。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160425-00000540-san-soci

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