山添 拓 参議院議員 日本共産党

ブログ

2022年6月13日

本会議で刑法改定案の討論に立ちました

参議院本会議で刑法改定案の討論に立ちました。自民、公明、国民、維新が賛成し、日本共産党や立憲民主党などは反対。

侮辱罪の法定刑引上げも、懲役刑と禁錮刑の拘禁刑への一本化も、いずれも重大な問題を含んでいます。

討論原稿をご紹介します。

===============

 日本共産党を代表し、刑法等改正案及び関連法案に反対の討論を行います。

 法案に先立ち、名古屋入管でスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった事件について述べます。

 遺族が国家賠償を求めた訴訟の初弁論が開かれました。妹のワヨミさんは意見陳述で、「裁判官とすべての日本市民は少しでも早く姉のビデオを見てください」「こんな悲しい思いは、姉と私たち家族だけで最後にしてほしい」と訴えました。この声に応え、映像記録をはじめ、看守勤務日誌や被収容者診療簿、拒食者報告など、開示を拒んでいる資料を広く開示し、事件の真相と責任の所在を明らかにすべきです。

 野党5会派が本院に共同提出した法案を直ちに審議し、国際水準に見合う入管難民行政へ抜本的に転換するよう、強く求めます。

 以下、刑法等改定案の反対理由を述べます。

 本法案は、SNSなどインターネット上の誹謗中傷が社会問題化するなか、侮辱罪の法定刑に1年以下の懲役・禁錮、30万円以下の罰金を追加しようとするものです。これは、実効性ある対策と言えるでしょうか。

 衆議院の参考人質疑で木村花さんの母・響子さんは、「必ずしも実名でSNSをやる必要はないが、問題のある発言をしたときには特定できるよう考えてほしい」と述べました。大量の投稿が短時間になされ、相互のあおり効果で「炎上」しやすい、匿名で行うことができ過激化しやすいなど、ネット上の誹謗中傷の特質に応じた対策が必要です。

 発信者情報を特定する裁判手続の簡素化が始まりました。プロバイダに発信者情報の保存を義務づける対策なども必要です。こうした法整備の効果も踏まえ、ネット空間を安心して利用できるよう多面的に、民事的救済を充実させるべきです。

 一方、国連の自由権規約委員会は、表現の自由は人権の促進と保護に不可欠だという認識の上に、刑事責任の追及をなるべく避けるよう求め、刑罰を科す場合も身体の拘束を伴う刑は適切でないとしています。ところが法務省や外務省は、国連がこうした勧告を出すに至った経緯は「つまびらかでない」「法的拘束力はない」などというばかりでした。

 アメリカやイギリス、フランスなどで、非犯罪化や拘禁刑を削除する法改正が進んでいます。しかし法制審では、日本でどう対応すべきかまともな議論は行われず、わずか2回で結論に至りました。拙速というほかありません。

 法定刑引上げにより、逮捕・勾留できる場合が拡大します。法務省・警察庁の政府統一見解は侮辱罪による現行犯逮捕について、「表現の自由の重要性に配慮しつつ、慎重な運用がなされる」としていますが、逮捕するかどうかの最終的な判断は現場の捜査官次第です。

 安倍元首相の街頭演説で起きた北海道警ヤジ排除事件は、主催者からの要請もないのに現場の警察官が判断し、言葉を発して十秒程度で市民2人を実力で排除したものです。警察庁はトラブル防止のためだったと強弁しますが、実際には排除ありきの対応であり、表現の自由や政治的言論への配慮は見えません。

 国家公安委員長は、道警の対応を違法とした札幌地裁判決を読んでいないとしながら、道警の対応は適切だった、言論の自由を圧迫するものではないとくり返しました。時の首相や政権への異論や批判を封じた事実を直視せず、反省もないままに、侮辱罪について「慎重な運用」「想定されない」と述べても、なんの説得力もありません。

 侮辱罪の検挙件数は、年間30件程度で推移してきました。言論法研究の山田健太参考人が述べたように、そもそも侮辱の定義が曖昧で恣意的な権力行使が可能であり、法定刑が軽いこともあって公権力の行使が抑制されてきたからです。大臣は、法定刑を引き上げるだけで侮辱の定義は変わらないといいますが、曖昧な定義のまま厳罰化するから問題なのです。

 大臣はまた、政治的な言論・表現は刑法35条の正当行為として違法性が否定されうるといいます。しかし、侮辱罪が正当行為を理由に無罪となった裁判例は確認できません。法務省は、いかなる場合が正当行為に当たるか確定的な答えは困難だといい、懸念は拭えません。

 仮に現行犯逮捕などが起きれば、起訴されなくても自由な言論・表現への重大な脅威となり、回復しがたい萎縮効果が生じます。侮辱罪の法定刑引上げは、やめるべきです。

 本法案は、現行の懲役刑と禁錮刑を廃止し、新たに拘禁刑を創設します。拘禁刑という名称は、身体拘束のみを内容とする刑罰への変更であるかのように聞こえます。しかし実態は、身体拘束に加えて刑務作業を義務づける懲役刑への一本化であり、かつ、新たに改善更生や再犯防止の指導も義務づけようとするものです。

 国連が被拘禁者処遇の最低基準を示したマンデラ・ルールズは、拘禁刑とは自由の剥奪であり、原則としてそれ以上に苦痛を増大させてはならないとしています。改善更生や社会復帰という名で、様々に受刑者に強制した時代があったからにほかなりません。

 戦前の日本では、治安維持法や思想犯保護観察法の下で、社会主義者や国民主権を求める運動が弾圧され、拷問や虐待だけでなく、再犯防止、再教育の名で転向を促す思想改造まで行われました。いかなる政府の下でも、特定の思想を強制することがあってはならず、法律上、その懸念を残すべきではありません。

 21世紀の日本で、刑務官が受刑者の肛門に消防用ホースで放水して傷害を負わせ、直腸破裂で死亡させた事件、腹部を革手錠で締め付け受刑者が死亡した事件など、一連の名古屋刑務所事件が起きました。

 その反省の下に出された2003年の行刑改革会議の提言は、受刑者が「自発的、自立的に改善更生及び社会復帰の意欲を持つことが大切であり、受刑者の処遇も、この誇りや自信、意欲を導き出すことを十分に意識したものでなければならない」としています。ここに立ち帰るべきです。作業や指導を義務付け、懲罰を背景に強制することは、受刑者の人間性を軽視することにつながりかねません。

 大臣は、作業や指導を義務づけることができないとすれば、改善更生や再犯防止のための働きかけを行うことができなくなるといいます。しかし、受刑者が指導を拒否して改善更生を図れなかったケースがどのぐらいあるのか、把握すらされていません。現場の職員は、カウンセリングの技法も用いながらねばり強く働きかけ、本人の意思に基づく社会復帰へのとりくみを促しています。懲罰で強制すべきではありません。

 刑事政策学者の石塚伸一参考人は、「受刑者の処遇は、・・・その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行う」という刑事収容施設被収容者処遇法30条の意義を強調しました。刑務作業も改善更生も、あくまで受刑者の自覚に基づき、その希望を踏まえて行うべきであり、そうでなければ効果的でもありません。

 日本共産党は、侮辱罪の法定刑引上げを行わず、拘禁刑は文字通り自由の剥奪のみを内容とすること、刑務作業は受刑者の希望によることとし、刑事施設にはその機会を提供する責任があることなどを定めた修正案を提出しました。

 表現の自由を最大限尊重し、受刑者の自発性、自律性、尊厳を尊重する、国際的な人権保障の動向に沿った刑事法制が求められていることを指摘し、討論とします。

ページ
トップ