山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2022年・第208通常国会

予算委員会で、調布陥没事故について質問しました。

要約
  • 予算委員会で、調布陥没事故について質問。 事故現場の区間で大深度法に基づき認可を受けたのはNEXCO中日本ですが、工事はNEXCO東日本が施工。国交省は「協定を結んでいる」と弁明。 山添拓議員は「認可されていない事業者に協定で丸投げできるなら、認可の意味がない」と大深度法の廃止を求めました

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
東京外環道の工事で相次ぐ陥没、空洞事故について伺います。
国交大臣はこの間、地域住民に不便や不安を与えているとしておわびをしています。一方、住民への説明や補修や補償については、工事を行ったNEXCO東日本が対応すると述べています。
国の責任についてはどうお考えですか。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 令和二年十月の東京外環の陥没、空洞事故により御不便や御不安を与えてしまっております地域住民の皆様には心からおわびを申し上げたいと思っております。
今回、シールド工事が原因で陥没、空洞が発生し、トンネル真上の地盤に緩みが生じています。そのため、地盤の補修が必要であり、緩んだ地盤の真上から地盤補修の工事を実施するため、そこにお住まいの方に対しては事業者による買取りなどの御相談をさせていただいております。また、地盤の補修が必要な場所以外においても家屋の損傷が発生しており、家屋補償などの対応も実施しています。
今後とも、NEXCO東日本が丁寧な説明と誠意を持って補修、補償等について対応していくことが重要と考えており、国土交通省としても最大限協力をしていきたいと思っております。
○山添拓君 いや、それでは人ごとのようなんですよね。国としての責任は、国も事業者の一人ですから、それはどうお考えかと伺っています。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 国も事業者の一人でございます。そして、実際に施工している施工会社というところがまず第一義的に責任を持つ、しかし国もしっかり協力をしてまいりたいと、このように答弁をさせていただいております。
○山添拓君 いや、もうほとんど責任転嫁されているような答弁ですが、東京地裁は二月二十八日、トンネル工事の一部差止めを命じる仮処分決定を行いました。
これについてはどう受け止めていますか。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今、山添委員おっしゃったとおり、二月二十八日に、東京地方裁判所より、工事差止め仮処分命令申立ての決定が事業者である関東地方整備局、NEXCO東日本、NEXCO中日本に送達されました。
その決定の内容は、東京外郭環状道路、関越―東名間における七本のシールドトンネル工事のうち、東名立て坑発進に係る二本のトンネル掘削工事について、気泡シールド工法による掘削工事を行ってはならない旨の内容となっております。
現在、決定の内容の精査を行っている段階であり、今後、関係機関と調整の上、適切に対応していきたいと思っております。
○山添拓君 これ重い決定です。住民を置き去りで進めてはならないという警告だと受け止めていただきたいと思います。
裁判所が差止めを命じた最大の理由は、国とNEXCO中日本、東日本が陥没の再発防止策を示せず、再発防止策策定までの具体的なスケジュールも示すことができなかったからです。
今もその状況には変わりはないですか。
○政府参考人(村山一弥君) お答えします。
この東京地方裁判所の決定におきましては、東名立て坑発進に係る二本のトンネル掘削工事につきまして具体的な再発防止対策が示されていないと、こういう指摘があったと承知をしてございます。
現在、大泉ジャンクション本線トンネルの南行き工事におきまして、具体的な再発防止策を取りまとめた上で、用地買収済みの区間で再発防止対策が機能しているかなどを確認しながら掘進を進めておりまして、その結果も踏まえながら、今後、差し止められた二本の工事の具体的な再発防止対策をまとめたいと考えてございます。
○山添拓君 つまり今はまとまっていないということかと思いますが、これはいつ示すことになりますか。
○政府参考人(村山一弥君) お答えします。
現行のこの二本の工事につきましては、陥没事象が発生してございまして、まずは地盤の補修などを行う必要があると考えてございます。この地盤の補修などを行う必要がありまして、その今現段階につきましては、この見通せる、スケジュールを見通せる状況にはございません。
○山添拓君 大臣伺いますけれども、お聞きになったようにスケジュール見通せる様子ではないということですから、差止めを命じた決定に対して異議申立てはしないということですね。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 先ほど担当局長が答弁したとおりでございますが、東京地方裁判所の決定では、東名立て坑発進に係る二本のトンネル掘削工事について具体的な再発防止対策が示されていないとの指摘があったと承知しております。
今後、差し止められた二本の工事の具体的な再発防止対策をまとめる必要があると考えております。取りまとめた上で、異議申立ての有無も含めて、関係機関と調整して適切に対応してまいりたいと思っております。
○山添拓君 再発防止策を示すめどすら立たないわけですから、これ異議申立ては通らないと思います。
地盤補修には二年掛かるとされておりますが、その方法も現在決まっていません。工事再開の見通しはありません。ところが、国とNEXCOは二月二十五日、陥没現場以外でのシールド工事を再開しました。逆の方向からの工事などですね。陥没したところで再開の見通しがないのに、反対側から掘進を始めてもつながりません、完成しません。
これ停止すべきじゃありませんか、大臣。
○政府参考人(村山一弥君) お答えします。
委員御指摘のとおり、二本以外の五本のトンネル工事の再開に関してでございますけれども、今年の一月二十三日から二月一日にかけて延べ十回ほど住民説明会を開催させていただいておりまして、改めて種々の御説明をしてございます。その上で再開をしていると、こういう状況でございます。
○山添拓君 今、説明会ということをおっしゃいました。しかし、その説明会の中で住民から懸念の声が示されています。
例えば、二月十六日には杉並区長、杉並区議会が国交大臣宛てに要請、意見書を提出し、区民から工事再開を懸念する声があるとしています。あるいは、武蔵野市議会外環道路特別委員会の委員長は、一月三十日の今おっしゃった説明会で、委員会の総意として、市内における安全性の確保について強く懸念していると述べています。これから工事が行われる沿線の地域で掘進再開への不安や懸念が出されています。
大臣、これには向き合うべきではありませんか。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 昨年十二月二十四日に、関東地方整備局、それからNEXCO東日本、NEXCO中日本が東京外環トンネル施工等検討委員会を開催し、陥没、空洞地域から位置が離れている五本のシールドトンネルの工事を対象として、事業者としての再発防止対策を取りまとめました。
その後、関係市区には住民説明会を開催し、再発防止対策や追加ボーリング調査等を住民に説明することや、それから、まずは用地買収済みの区間で再発防止対策の確認を行うことなどについての説明の上、御了解をいただいております。
住民説明会では、事業を早く進めてほしいとの声もある一方で、再発防止対策に対する不安や事業の中止を訴える声など、様々な御意見があったことは承知しております。また、沿線自治体からは、再発防止対策の確実な履行、住民に対する丁寧な説明の実施、それから工事のモニタリングの実施及びその情報の公開などについて御要請いただいていることも承知をしております。
今後とも、沿線の自治体も含め、住民の皆様に対し丁寧な説明と誠意を持って対応していくことが重要であると認識しており、国土交通省としても最大限努力をしてまいります。
○山添拓君 いや、大臣、様々な声があることを承知しているとおっしゃいながら、不安や懸念の声には向き合わないのですか。工事を再開してしまうのですか。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 繰り返しになりますけれども、この検討委員会で再発防止策を取りまとめていただきました。そのことを丁寧に説明をし、御理解をいただきながら進めていきたいと思っております。
○山添拓君 とても理解が得られるようなやり方ではありません。
例えば掘進再開のやり方です。国交省に伺います。万一の事態に備えて事前の家屋調査を行うとしましたが、これ地域に案内したのはいつですか。
○政府参考人(村山一弥君) お答えします。
一月の二十三日から二月一日にかけて住民説明会を開催してございます。その中で、改めて家屋の事前調査を行う方針であることを御説明をしてございます。また、その後、二月の十八日と二十五日、それぞれ事業用地の対象の住民の方々に対しまして文書を配付をして御案内をしておりまして、家屋調査の御案内を差し上げたところでございます。
引き続き、個別に丁寧に周知をしてまいりたいと考えております。
○山添拓君 二月十八日に文書を配付して、二月二十五日に再開なんですね。一週間前ですよ。これでは調査の前に掘進が再開してしまいます。
大体、そもそも調査を必要とするような家屋が何件あるのかと把握していましたか。
○政府参考人(村山一弥君) 大泉のトンネルの工事に関しまして申し上げますと、調査の対象の件数は約九百十件ということでございまして、そちらについてチラシ等の周知、また住民説明会等々で先ほど御答弁申し上げたとおりの御案内を差し上げたところでございます。
○山添拓君 それを受けて何件家屋調査を行ったんですか。
○政府参考人(村山一弥君) ちょっと今具体的にあれですけど、三件か四件程度だと考えております。
○山添拓君 いや、期間が短過ぎるので調査の希望に応じられていないわけですよ。十分な周知期間を取るというのは当たり前じゃありませんか。
○政府参考人(村山一弥君) 繰り返しになりますけど、引き続き丁寧に御説明を申し上げて、御希望があればそれは調査をしてまいりますし、対象家屋の中で、二十七年からここ調査をしてございますけれども、その後にリフォームであるとか新築をした件数もこれ把握してございますんで、そういったところにつきましては追加の家屋調査を行っていくということで考えさせていただいております。
○山添拓君 万が一のために行うと言われている調査なんですが、これ調布で陥没が現に起きていますので、万が一ではないということは指摘したいと思います。
この陥没は、大深度地下法に基づく工事で起きました。その認可について伺います。
資料の二ページを御覧ください。事故が起きた東名高速から中央道の区間は、国とNEXCO中日本が施行する部分として認可されています。ところが、事故を起こしたのはNEXCO東日本です。なぜこんなことになっているんでしょうか。
○政府参考人(村山一弥君) 先生が御質問の件は、トンネルのところのですね、中央道から東名に至るところが、元々中日本の施行区域になっていたものを東日本が施行したという御趣旨だと思いますけれども、こちらにつきましては、高速道路会社法第五条五項ということで、その中で届出が出されております。
それで、具体的にどうしてその工事が必要だったかと申しますと、東名から関越道まで一本のトンネルになっておりますんで、地中で中日本と東日本が接合するというのが物理的にかなり難しいということがございまして、南行きのトンネルを東日本、逆を中日本が、一本ずつ会社が施行したというふうな施行区分を決めて協定を結んだということでございます。
○山添拓君 大深度地下法の認可の話をしているんですが、協定によって、協定を結べば、認可されていない事業者に事業をさせることができるのですか。その法的な根拠は何ですか。
○政府参考人(村山一弥君) いわゆる契約の、無名契約と言われている典型契約以外の契約で、会社間で、会社とあと、両会社と国土交通省が入って基本協定、細目協定を結んで、その中で、権限を委任するわけではなくて、事実行為ですね、工事であるとか、そういった工事の管理監督ですね、そういったものを契約によって工事を分担するということで考えてございます。
○山添拓君 大深度地下法というのは、事業者と事業区域を決めて大臣が認可するという仕組みなんですね。協定を結べば認可されていない事業者にでも丸投げできるということであれば、これは認可の意味がなくなってしまいます。こういう場合に、大臣に届出や許可申請を行う仕組みはありますか。
○政府参考人(村山一弥君) 御答弁したとおり、大深度地下法における認可の権限を、それを委任しているということではございませんで、工事のですね、そういった事実行為のところを委任しているというようなことでございまして、大深度法に係る権利を、それを移転しているとか譲渡しているとか、そういう話ではないと理解してございます。(発言する者あり)
○委員長(山本順三君) じゃ、もう一回行きますか。
○山添拓君 こういう場合に、大臣に届出をしたり許可申請を行う仕組みはあるのですかと聞いています。
○政府参考人(村山一弥君) 大深度法におきましては、事業を、その権利をですね、譲渡するとか相続するとか、そういった、変更するとかいう手続は規定があるということは認識しております。
今回のこの場合につきましては、その大深度地下の使用権の権限を、それを譲渡するとか相続するとか変更するとかそういうことではなくて、工事の事実行為を、工事をやっていただくというようなことで協定を結んで、それでやっていただいているというふうに認識してございます。(発言する者あり)
○委員長(山本順三君) 静粛にしてください。
○山添拓君 今の説明に従えば、一たび使用認可を受ければ、誰とでもいかなる内容でも勝手に協定を結んで工事も管理もやらせてしまうことができるということになります。
大深度地下法十六条は、許可の、認可の要件を定めています。その四号には、「事業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。」という規定があります。
十分な意思と能力を有すると判断して大臣が認可をしても、丸投げした相手が十分な意思と能力を有していないということがあり得ることになってしまいます。大臣、これはおかしいんじゃないでしょうか。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 建設現場におきまして、いろいろな事業体が交錯した状況で工事を行っている場合に協定を結んでそれぞれ委託するということはいろいろな工事現場であり得ることだと思っております。
当然、そのときにその協定する相手が同等の能力を持っているということが大前提になりますけれども、そういう、今、協定を結んで委託するということはあり得ることだと、現実にいろいろな現場では行われていることだと思います。
○山添拓君 今大臣がおっしゃった同等の能力を持っているかどうか、それ確認する仕組みはありますか。
○政府参考人(市川篤志君) お答えいたします。
大深度地下法に基づく使用認可の要件の一つに、先生がおっしゃるように、事業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者が規定されてございます。一般にこの要件は、使用認可を受けようとする事業者が当該事業の施行に必要とされる許認可等を受けているかどうか、また、事業の実施について予算上の裏付けが確保されているかどうかなどといった観点から確認をさせていただいております。
そして、当該要件を満たす事業者が事業施行の際に他者に実際の工事の実施を委託するかどうかなどにつきましては事業者の判断でございまして、これのみをもって大深度地下法における事業者の要件に欠けるとまでは考えてございません。
○山添拓君 いや、それはお答えになっていないんですが。
協定によって事業を、その一部をやらせることができると。これ協定書なんですが、資料の三ページ以下です。その協定書の中身を見ましても、NEXCO東日本と中日本、国が相互に協力するとか、工事の施行は三者で確認する、そういう程度ですよ。
認可された事業者が認可されていない側を監督するような仕組みにはなっていないですね。
○政府参考人(村山一弥君) 相互に、協定書でございますから、工事の区分を決めて、中日本の工事を東日本、東日本の工事を中日本で施行分担するというような取扱いになってございますので、相互に確認するというような、そういったことまでは記載がないというふうに思います。
○山添拓君 ですから、それによってどうやって工事の安全を担保するのですか。
○政府参考人(村山一弥君) この東日本が起こした事故のそのトンネルの部分についても届出がしっかりなされているということでございまして、東日本高速道路株式会社が持つ知見、またその技術力を持って実際やるということと……(発言する者あり)ということとなっておりましてですね、実力がある会社がちゃんとその手続を取って工事をしているというふうに認識をしてございます。
○山添拓君 大深度地下の使用というのは普通の工事ではないんですよ。地上の地権者に対して同意を得ることもない、補償もしない、勝手に地下を掘るわけです。だから、特別の認可が必要なんですよ。
この区間で東日本の認可はされていないですね。認可を受けていないNEXCO東日本が適切に工事をできるかどうか、じゃ、どうやって確認しているんですか。
○政府参考人(村山一弥君) 繰り返しになりますけれども、法律上の手続、届出をしていただいて、しっかりそこでやっていただいているわけでありますから、工事をやっていただいているわけであります。(発言する者あり)
○委員長(山本順三君) 自席からは控えてください。どうぞ答弁を続けてください。
○政府参考人(村山一弥君) 会社法の、先ほど、五条だったと思いますけれども、会社法の五条の手続を取って届出をしてまずいただいて、それで東日本が工事をしているということでございまして、東日本は一旦届出を出してちゃんと会社として工事をしているわけでありますから、当然最後まで、工事の完了まで責任を負っているという、責任を持っておりますので、ちゃんとしっかりやっているというような理解でございます。
○山添拓君 大深度地下法に基づく何らかの届出はされていますか、この区間について。
○政府参考人(村山一弥君) 先ほどの繰り返しになりますけれども、大深度法の権利を譲渡するとか相続するとか移転するとかそういう手続はありませんので、手続はしてございません。
○山添拓君 ないんですよ。
ですから、大臣伺いますが、認可を受けていたのはこの区間では国と中日本です。協定書によって勝手に丸投げして、その東日本が事故を起こしたんですね。これ極めてずさんですよ。この点でも国は責任があるんじゃないですか。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今局長が申し上げましたとおり、協定書に基づいて委託で事業をやった。最終、事故の責任は第一義的にその施工者にあると、このように思っております。
○山添拓君 いまだに責任逃れをされようとする。
資料の六ページを御覧ください。国交省とNEXCOのQアンドAです。本線トンネル工事はシールド工法を採用しており、地上への影響は生じないと書かれています。これは国会でも同様の答弁を繰り返してきました。大深度地下法は、地上に住む人の同意を得ず、補償もせず、勝手に地下を掘ります。その大前提は地上に影響がないということでありました。
ところが、陥没事故によってそれが崩れると国交省の説明が変わりました。大深度地下の使用認可は工事の安全を担保したものではないという説明に変わっています。事業者任せということになるのですか。
○政府参考人(村山一弥君) 繰り返しになりますけれども、工事につきましては、発注者、また事業者が責任を持ってやっていただくということが原則だと考えてございます。
○山添拓君 そうすると、今後も地上への影響は生じ得ると、工事によって陥没も起き得るということですか。
○政府参考人(村山一弥君) 事故を受けての有識者委員会の中でも、今般の事故につきましては不適切な工事であったというふうな認定がなされております。したがって、再発防止策を立案しまして、今後その再発防止策をしっかりと取り組んだ上で安全に工事をしっかりやっていくということで、適切に工事をしていただきたいというふうに考えてございます。
○山添拓君 つまり、それは事業者任せということですよ。
私は、この大深度地下法そのものに重大な欠陥があると思います。住民に無断で地下を掘って、騒音や振動が生じ、さらに陥没まで起きました。影響は深刻です。日本共産党は、制度として破綻が明らかになった以上、この大深度地下法は廃止すべきだと考えます。国交省としても、少なくともこのままでよいのか、検討ないし見直しを行うべきではありませんか。
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 今回の事故に対しての対応、また再発防止策については今全力を挙げて我々も対応しているところでございます。大深度地下法の目的は、公共の利益となる事業を円滑に実施するために、国民の権利保護に留意しつつ、通常使用されない空間である大深度地下を使用する権利を認めるものでございます。これが法の目的です。
東京外郭環状道路の大深度地下区間につきましては、平成二十六年三月二十八日付けで使用権認可を行っておりますが、調布市における陥没事故につきましては、あくまで工事の施工に起因するものとして、現在、事業者において再発防止策の実施に向けた対応等が行われていることと承知しております。
このように考えております。
○山添拓君 それによって、その工事によって住民の暮らしが脅かされているんですよ。私も調布市民ですが、すぐ近くで、閑静な住宅街です。もう住むことができないような、移転を余儀なくされる、そういう状況があるんですね。地上に影響は生じないという安全神話は改めるべきです。
外環道の工事は一旦中止し、大深度地下法は廃止すべきだということを重ねて申し上げて、質問といたします。

ページ
トップ