山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2020年・第201通常国会

危険運転致死傷改正案について、黒川前東京高等検事長の処分について

要約
  • 走行する車の前方で停止するなどして死傷事故を起こした場合に処罰する危険運転致死傷改正案について質問。 現行法と異なり、後方の車のスピードを利用した犯罪のため、これまで以上に客観的な証拠が求められます。 刑事局長も「ドライブレコーダーやタイヤ痕、車両の損傷状況など客観証拠で」と答弁。また、黒川氏の処分についても質問。退官願に森法相は「慰留せず」。しかし、訓告は職務遂行の継続を前提に指導するものであり、慰留しないのは辻褄が合わず。 また、刑事局長が後任の東京高検検事長が任命されるまでの期間も捜査公判に「支障あらず」と答弁。勤務延長が必要なかったことが図らずも露呈しました。

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
 法案について伺います。
 危険運転致死傷罪は、二〇〇一年に刑法の一部改正で追加され、量刑の引上げ、類型の追加を経て、二〇一三年に新法として整備されるに至りました。危険な運転による死傷事故の全てを対象とするものではありませんが、悪質な交通犯罪を厳しく処断するとともに、厳罰化による事故の抑止効果を図ろうとするものです。
 資料をお配りしましたが、ここ十年の危険運転致死傷罪の科刑状況です。多少の増減はありますけれども、ほぼ横ばいとなっています。この中で、妨害行為事案の公判請求は年間平均七件程度で、こちらも減っているわけではありません。
 大臣、これはどう御認識されていますか。
○国務大臣(森まさこ君) お示しの数字でございますけれども、これの表自体が必ずしもその改正の効果に結び付くものとは限らないというふうに考えております。
 本法律は、いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み事案の実態に即した対処をするためのものであり、本改正案はそれに更に対象となる行為を追加しようとするもので、国民の声に応えて悪質、危険なあおり運転による死傷事犯に対して厳正な対処ができるようにするものでございます。
○山添拓君 既にほかの委員の先生方からもお話ありますように、厳罰化だけでは必ずしも抑止効果に結び付いていないということが数字としては示されております。
 二〇一八年一月、警察庁は各県警に通達を発して、あおり運転等悪質、危険な運転を抑止するために厳正な捜査の徹底を求めました。この通達では、取締り状況の集約を求め、捜査過程において犯行の態様又は犯行に至った動機や原因が判明することがあるとしております。
 警察庁に伺いますが、特に動機や原因、その背景についてどのように分析をしていますか。
○政府参考人(高田陽介君) お答えを申し上げます。
 いわゆるあおり運転に関しまして、警察が危険運転致死傷罪や暴行罪等を適用した事例のうち、警察庁が把握しているものについて調査をいたしましたところ、あおり運転を行った、今背景というお尋ねでしたので、その原因、動機、端緒といたしましては、その被疑者の供述などによりますと、進路を譲らないなど自身の進行を邪魔されたこと、あるいは割り込みをされたり追い抜かれたこと、車間距離を詰められたことなどを挙げるものが多く見られたところでございます。
○山添拓君 これも既に質疑の中で出ておりますが、参考人質疑でも犯罪心理学、社会心理学的な研究成果を取り入れた施策の必要性も指摘されておりました。原因、背景を広く把握、分析して、今後の防止対策に是非つなげていただきたいと思います。
 改正案の二つの行為類型には、他の車の通行を妨害する目的という主観的要件があります。これは現行法の二条四号と同じ文言で、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいうとされ、具体的な、あの車を妨害すると、こういう認識までは不要だとされています。ただし、四号の場合には、直前進入であれ接近であれ、事実上、あの車を妨害しようという特定がされます。ところが、追加する五号、六号では、後方を走る特定の車を認識していなくても、そういう車が来るなら嫌がらせをしようと考えて急停車するような場合も含まれ得るわけです。
 今井参考人は、妨害する目的自体は明確であってほしいと述べました。松原参考人は、四号に匹敵する程度の確実性、積極性を要求することで四号との同等の当罰性は確保していくべきだと述べました。
 こうした指摘は、法案の運用に当たってどのように担保されることになるでしょうか。
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
 自動車運転死傷処罰法二条五号及び六号の通行妨害目的の意義は、現行の同条四号の通行を妨害する目的と同じでありまして、相手方に自車との衝突を避けるため急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することを意味しているところでございます。
 この相手方は特定されている必要はないというところでございますが、繰り返し申し上げますように、車の進行を妨害しようという積極的な意図が必要と考えているところでございます。
 実際、法改正後、この罰則の運用に当たりましては、捜査機関あるいは裁判所におきまして、こういった私ども立案者の意図を、あるいは現行法の四号でもございますので、こういった法の趣旨を踏まえて個別事案において適切な運用がなされるものと承知しております。
○山添拓君 それはきちんと徹底されるように示していただく必要があるんだと思います。
 追加する五号、六号は、行為としては停止や徐行です。それ自体が危険なのではありません。後続車の速度を利用することによって危険を生じる、あるいは危険を増大させるという行為類型で、他人の行為を利用する犯罪と言えます。
 今井参考人からは、行為者がどういう行為をするのか場所が設定されているという指摘がありました。松原参考人からは、相手方の言わば自動的に流れている行為を利用するという意味で許容性の範囲内だと、そういう指摘がありました。
 こうした指摘を踏まえますと、後続車の行為が想定される自動的な流れに反する場合、例えば後続車の過失が大きな要因となって事故が生じたような場合には、これは構成要件が予定する危険の現実とは言えないのではないかと考えますが、いかがですか。
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
 今委員の御指摘の点につきましては、最終的にはその事案事案の判断とならざるを得ないところでございますが、委員御指摘ありましたような様々な事情によっては、因果関係が否定される場合があり得るところだと考えております。
○山添拓君 その因果関係の認定自体が、判断自体が少し緩いのではないかという指摘があったことも、この際、共有するべきだと思います。
 五号、六号の犯罪はいずれについても立証上の課題があります。既に今日も議論が出ておりますが、今井参考人からは、科学的な捜査の仕組みを考える必要があるという指摘があり、松原参考人は、前の経緯から見ていかないと分からない点がある、立証の問題を丁寧に考えるべきだと発言がありました。また、柳原参考人は、より全般的な捜査の在り方の問題として、供述調書にのっとった在り方そのものを批判し、映像があるなら映像でと。つまり、ドライブレコーダーや車内カメラを始め、客観的な証拠が重要だと指摘されたのだと考えます。
 改めて伺いますが、こうした指摘を踏まえて、本案を含む危険運転致死傷罪等の捜査、公判で要求される証拠の在り方についてどのようにお考えでしょうか。
○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。
 個別事案におきまして、構成要件該当事実の立証のためにどのような証拠を収集するかということにつきましては、その個別の事案ごとに捜査機関において適切に判断されるものと承知をいたしております。
 その上で、一般論として申し上げれば、現行法あるいは改正後の自動車運転死傷処罰法の要件につきましては、ドライブレコーダーの映像、事故現場に残されたタイヤ痕、車両の損傷状況、目撃者、被害者及び加害者の供述など、捜査機関が収集した様々な証拠に基づいて立証することとなると考えられます。
 いずれにしましても、捜査機関におきましては、個別具体的な事案に応じ、必要な証拠の収集に向け適切に捜査を進めていくものと考えております。
○山添拓君 重大悪質な事故で適切妥当な刑罰が科されるとともに、冤罪あるいは不当な重罪となることのないよう、客観証拠に依拠した捜査、公判を行うべきだということを指摘させていただきたいと思います。
 法定刑についても伺います。
 危険運転致死傷罪は十五年以下の懲役で、傷害罪と同様です。ところが、傷害致死罪は三年以上の懲役であるのに対して、この危険運転致死罪は一年以上の懲役です。つまり、致死の場合には危険運転の方が罪としては軽いわけですね。これはどういう趣旨なんでしょうか。
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
 危険運転致死傷罪は、故意に危険な自動車の運転行為を行い、その結果、人を死傷させた者をその行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた傷害罪、傷害致死罪に準じて処罰しようとするものでございます。
 平成十三年に危険運転致死傷罪が創設された際、その法定刑の上限につきましては、本罪が危険な自動車の運転行為により人を死傷させた場合における暴行の行為に基づく傷害あるいは傷害致死罪の特別類型としての性質をも有していること、自動車運転という事柄の性質上、一回の事故で多数の死傷者が生じ得るが、その場合も観念的競合となるので加重処罰されないことなどに鑑み、傷害、傷害致死罪と同程度としつつ、危険運転致死罪の法定刑の下限につきましては、傷害致死罪よりも低いものとされたものでございます。
 これは、危険運転致死罪におきましては、暴行とは認められないものの、これに準ずる危険運転行為による致死罪という犯罪類型に適した法定刑を定めたためでございます。
 また、平成十六年の刑法等の一部改正により、傷害致死罪の法定刑の下限が懲役二年から三年に引き上げられました。これは、人の身体に故意に攻撃を加えて、人の死という重大な結果を生じさせる犯罪についての下限が懲役二年とされていることが、人命尊重に係る現在の国民の規範意識に照らして相当なのかという問題意識とともに、これは当時の罪名ですが、当時、強姦罪の法定刑の下限を懲役二年から三年に、殺人罪の法定刑の下限を三年から五年にそれぞれ引き上げることとしておりまして、同じ凶悪犯罪の中での法定刑のバランスを図る必要があること等を理由としたものでございましたが、このような理由は危険運転致死罪に当てはまらないことから、危険運転致死罪の法定刑の下限は一年以上の有期懲役のままとされたところでございます。
 以上、申し上げましたことから、危険運転致死罪の法定刑は一年以上の有期懲役である一方、傷害致死罪の法定刑は三年以上の有期懲役とされているものでございます。
○山添拓君 かなり御丁寧に説明をいただきました。重罪であることには変わりありません。
 松原参考人からは、判例が採用する危険の現実化という因果関係の判断手法、白地手形だという批判がありました。
 当該構成要件の予定した危険は何なのかという点から出発すべきだという指摘を受け止め、罪刑法定主義を逸脱、潜脱することのない適切な運用を求めたいと思います。
 それでは、残りの時間で東京高検黒川元検事長への処分について伺います。
 資料の二ページを御覧ください。この間の大臣の発言をまとめました。
 訓告とした翌日、五月二十二日の会見では、任命権者であります内閣と様々協議、最終的には任命権者である内閣において決定がなされたと述べていました。週明け、二十五日月曜日も、任命権者は内閣でありますので協議をするのは当然と答弁しています。
 ところが、翌二十六日には、法務省及び検事総長が訓告が相当と決定した後、内閣に報告したところ、その決定に異論がない旨の回答を得たとしまして、内閣とは協議したのではなく報告したにすぎないのだと変わりました。二十七日、内閣の一員である私、法務大臣などという言葉も飛び出しまして、内閣の一員が内閣そのものとして懲戒処分をしないと決めたかのような答弁もされております。
 ただし、二十九日の会見では、法務省において協議し、その内容を内閣に報告し、その旨異論がないという決定を内閣からいただいたと言っています。つまり、一週間たって、やっぱり内閣の決定だというところに戻っているんですね。
 大臣、二十二日に会見で述べられたように、訓告でよしとしたのは、要するに内閣の決定なんですね。
○国務大臣(森まさこ君) 訓告というのは監督上の措置ですから、それをする主体は検事総長とされております。
 そこで、黒川氏の処分については、法務省としてまず調査をした結果、その調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えた旨をその監督者である検事総長に伝えました。検事総長においては、検事総長においても訓告が相当であるというふうに判断をし、私に内議をしたところでございます。
○山添拓君 大臣、今ここにお示ししました大臣の発言ですけれども、一週間を経て変遷しているということ、お感じになりますか。
○国務大臣(森まさこ君) 二十二日に最終的に任命権者である内閣において決定がなされたと言った趣旨は、この先ほどの訓告という処分が相当であるというふうに検事総長そして法務大臣において判断した結果を内閣に伝えて、その旨異論がないというお答えをいただいたことを指したものでございます。
 したがって、訂正はしておりません。
○山添拓君 これは変更されていないと、答弁は変わっていないとおっしゃるんですけれども、二十二日の会見でのお話は、内閣で決定したものを私が検事総長に伝えたと、こう明確におっしゃっているんですね。だから、自らの答弁、説明が変遷したこと自体もお認めになろうとしない。
 大臣は当初からこの件は懲戒相当だと考えていた、そういう報道もされております。自らの御発言には責任を持つべきですし、おかしいとお思いであるなら、今からでも閣議に諮るべきじゃないでしょうか。再調査するべきだと閣議で進言するおつもりはありませんか。
○国務大臣(森まさこ君) いえ、それは違いまして、まず法務大臣と検事総長で訓告が相当と判断し、それを内閣に伝えて、その旨異論がないということをお答えをいただきましたので、さらにそれを私が訓告を打つ主体である検事総長に伝えまして訓告が打たれたと、そういう時系列になっております。
○山添拓君 質問にはお答えいただいていないんですけれども、資料の三ページを御覧ください。三ページと四ページですね。黒川氏の退官願とこれを認める旨の閣議請議です。
 黒川氏は、四ページにありますが、一身上の都合により退官いたしたいと記しております。退官願を受けて、大臣は慰留されたのですか。
○国務大臣(森まさこ君) 私としては、黒川氏が自ら職を辞す意向を示したのでありまして、今回の件を深く反省し責任を取る意思の表れであると考え、重く受け止めた次第でございます。
○山添拓君 慰留はされなかったということですね。
○国務大臣(森まさこ君) 慰留をしておりません。
○山添拓君 だって、大臣の判断で、法務省の判断で訓告にされたんでしょう。訓告というのは、訓告に関する訓令にありますように、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、指導する措置として行うものですよ。
 引き続き職務に就いてもらうつもりだ、その前提でされたものじゃないんですか。なぜ慰留されなかった。
○国務大臣(森まさこ君) 訓告については、主体である検事総長においてしたものでございますが、私は訓告が相当であるという意見を申し上げました。
 訓令上、訓告は、将来における職務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、当該職員を指導する措置として行うものとする旨定められております。このうち、将来における服務の厳正とは、将来にわたって組織の秩序を維持し、組織の目的を統一的、能率的に達成するために、組織内の構成員に要求される規律が厳しく保持されることを意味するものであり、今回の黒川氏に対する訓告処分は、将来における検察組織一般の服務の厳正を確保するために必要と考えられたものでございます。
○山添拓君 そうであれば、少なくとも常習性が疑われるような事実については徹底して調査するべきじゃありませんか。なぜ、それもされないのか。
 黒川さんが辞職をされ、東京高検検事長の座は空席となりました。後任の林氏が任命されるまでの間、その職務は誰が担ったのですか。
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
 その間は高検の次席検事が検事長の職務を代行しております。
○山添拓君 それは検察庁法十三条一項に基づく措置ですか。(発言する者あり)
○委員長(竹谷とし子君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
○委員長(竹谷とし子君) 速記を起こしてください。
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
 検察庁事務章程の職務代行の規定によるものでございます。
○山添拓君 要するに、職務代行の規定はあるわけですね。検察庁法十三条にもあります、役職者に事故あるとき。
 元検事総長らの意見書でも、こういう制度があることを挙げて、定年延長によって対応することは毫も想定されていない、これからも同様であろうと指摘をされておりました。
 黒川氏が検事長の座を降りたことで管内事件の捜査、公判に何らかの支障はあったんでしょうか。
○政府参考人(川原隆司君) 特段の支障は生じないものと承知しております。
○山添拓君 特段の支障は生じないんですね。余人をもって代え難いなどということはなかったということが図らずも露呈したわけです。
 同時に、業務の継続的遂行のために勤務延長が必要だという法解釈の変更等、検察庁法改正案の立法事実も失われたと言うべきであります。このことを厳しく指摘をしまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。

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