山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2021年・第204通常国会

法務委員会で、東京入管クラスターについて質問しました

要約
  • 法務委員会で、東京入管クラスターについて質問。2月15日にPCR検査する前までに、繰り返し感染が疑われる症状を訴えている被収容者がいたことを指摘。「普段から被収容者の命が軽んじられる中で、入管行政への信頼が揺らぐ事態だ」と厳しく批判しました。

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
 初めに、NTTによる接待問題について伺います。
 上川大臣も総務副大臣時代にNTTの接待を受けたと報じられております。いつ、どなたと、そして何を話をされたのか、また費用負担はどうだったのか、御答弁いただけますか。
○国務大臣(上川陽子君) ただいまの御質問でございますが、個別の事案の一つ一つにお答えするのは差し控えさせていただきたいと思います。
 私自身、大臣規範にのっとりまして、自分を律しながら職務に精励していくと、こういう姿勢で臨んできましたし、現在も、法務大臣としてそういう姿勢で臨んでおります。
○山添拓君 個別のことにはお答えにならないということなんですけれども、個別の会食などが大臣規範にのっとっているかどうかというのはその事実関係に照らして判断されるべきものだと思うんです。御自身で反しないものだと判断できるものではないと思うんです。
 刑法の贈収賄罪は、職務に関して賄賂を受け取ったり贈ったりする行為を処罰の対象としています。これは、現に行政をゆがめていなくても職務の公正性に対する国民の信頼を損ねるからであります。大臣規範は職務上の依頼の有無にかかわらず供応接待を禁じるものですが、趣旨は同じであろうと思います。
 大臣に改めて伺いますが、関係業者との会食の存在自体が疑惑を招き得る、だから禁じられているのだと、そういう認識は、大臣、お持ちですか。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど委員の方から、この問題のスタートに当たりまして特定の企業の名前を指摘されたところでございます。
 私自身、大臣規範にのっとりまして、規律をしっかり守りながら適正に仕事をしてまいりましたので、その意味では今のようなお答えをさせていただいておりますし、また、今、法務大臣としても、大臣規範にのっとりまして、しっかりと自分を律しながら緊張感の中で対応しているという状況でございます。
○山添拓君 いや、それはお答えいただいていなくて、一般論として、大臣規範に言うのは、関係業者との会食の存在自体が疑惑を招き得るのだと、だから禁止しようということになっている、それはそのとおりではないですか。
○国務大臣(上川陽子君) 大臣規範の趣旨に抵触するかどうかという御質問だというふうに思いますが、個々の事案等も踏まえまして総合的に勘案をし、自ら適切に判断して対応していくべきものというふうに考えております。
 その意味で、私自身、大臣規範にのっとりまして、自らを律し、そして職務に精励をしていくと、こういう姿勢で臨んでおりますし、これからもそういう姿勢で臨んでまいりたいというふうに考えております。
○山添拓君 今の御答弁で納得いく方はほとんどいらっしゃらないと思うんですよ。全容解明の意思があるのかどうかが問われていると思います。現職閣僚であればなおさらのことだと思うんです。個々の事案について是非明らかにしていただきたいと、今日はその指摘にとどめたいと思います。
 東京出入国在留管理局、東京入管で発生した新型コロナのクラスターについて伺います。
 男性の被収容者百五名のうち五十八人の陽性が確認され、職員六人と合わせて合計六十四人、大クラスターとなりました。経過について気になることがございます。
 入管庁の発表では、二月十五日に男性職員一名、男性の被収容者四名のPCR検査陽性が発覚したのが最初だとされております。しかし、例えば毎日新聞では、中東出身のある男性が一月末に喉の痛みを感じ、二月十一日には食事の味がしなくなった、コロナかもしれないと職員に伝えたが大丈夫だと言い、深刻に受け止めてもらえなかったと報じております。
 私が伺った支援団体の皆さんから寄せられた別の方に関しては、二月八日に発熱があり、診療を求め、十一日には食事も取れない状態だったけれども、十五日まで何もされず、十七日に陽性となったと。
 最初の感染判明より前から感染が疑われる症状を訴えている被収容者がいたのではありませんか。
○政府参考人(松本裕君) お答え申し上げます。
 委員御指摘の報道は当方も承知しているところでございます。ただ、それを踏まえて、その東京入管で収容しているどなたなのかというところの特定が至っていない、あるいはどのようなことを主張されているのかというところについて当方として把握できていないというのが正直な現状でございます。
 その上で、東京出入国在留管理局におきましては、本庁も含めて作成して累次改定しております感染症対策マニュアルに基づいて対応を取ってきたところでございまして、この点は東京出入国在留管理局においても同様であると承知しております。
 そのような中、御指摘のような体調不良者の訴えに適切に対応しなかった事案につきまして、当庁として具体的に対応している状況、把握している状況にはないというところでございます。
 ただ、いずれにいたしましても、このような大量の感染者が発生したことは非常に重く受け止めておりまして、改めるべきところは改めたいと思っておるところでございます。
○山添拓君 一か月たってまだ把握ができていないということ自体が深刻だと思うんです。
 私が紹介しました二人目の例の方は、昨年十二月に二度検査を受けて手術が必要だと言われていたそうです。ところが、一月末に申請していた仮放免が不許可となりました。この方は内臓の病気があるのに仮放免ではなくコロナをもらった、信じられないと、こういうお話だということであります。ふだんから被収容者の命が軽んじられる中で、入管当局への信頼が揺らぐ事態が広がっております。
 別のある方は、八月に続いて二度目の感染となりました。五十代の方です。これ、別のブロックに移すと言われたんですが、移すけれども治療はしないんだと、こう言われたので移るのを拒んでいると職員から胸を殴られた、制圧で取り押さえるというだけではなくいきなり暴行だったというんですね。
 こういう事案は承知していますか。
○政府参考人(松本裕君) 委員御指摘の事案については、当庁としては把握しておりません。
○山添拓君 ビデオで録画していたという証言がありますので、是非御確認いただきたいと思います。
 十五日に最初の陽性者が確認された後、十七日にかけてPCR検査が行われ、三十九名の陽性が確認されました。この最初の時点で濃厚接触者だと判定された方もいたはずです。ところが、二人から四人が同じ空間で暮らす共同室のままのブロックが多かったといいます。その結果、二十四日の検査では更に十六名、翌週には三名、新たに感染が判明しております。三人部屋で、最初は一人陽性だったと、ところが、その後二人が順次陽性になった、そういう区画もあったといいます。
 支援団体に寄せられた情報では、陰性の人の、陰性だとなった人の部屋に来る職員に、防護服を着ている人と着ていない人がいたというんですね。つまり、陽性者のブロックに入った職員がそのまま陰性者の部屋にも入っていたのではないかと、ゾーニングができていなかった可能性が指摘されています。陰性だった人を同じ部屋に雑居でとどめたのは、これは感染症対策として妥当とは言えなかったんではありませんか。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
 東京出入国管理局におきまして陽性の感染者が判明して以降、感染が判明した被収容者を専用区域に分離することを含めまして、感染拡大を防止するための収容の方法につきまして、収容施設の現状等々を踏まえて保健所に個別具体的な相談をし、その指導を受けながら対応してきたところでございます。
 その点、検査結果が陰性でありました被収容者につきましては、可能な限り個室で収容するという方針の下、臨んでおりまして、ただこの点、居室を移すことに伴う感染を避ける必要性があったり、あるいは居室を移すことに関する被収容者の心情、その他処遇上の観点等を考慮しながら個室での収容を進めたところでございます。
 現状におきましては、継続して保健所の指導を受けながら、検査結果が陽性となった者の一部を共同室に収容しておりますが、検査結果が陰性の者、これは陽性となったことがない者につきましては、いずれも個室において収容しているところでございます。
○山添拓君 保健所の指導とおっしゃるんですけれども、保健所は雑居のままでよいと推奨したわけではないですよね、今うなずいておられますけれども。ほかの雑居部屋に移すなということであって、個室に移すことは可能であり必要でもあったと思うんです。
 施設の現状を踏まえというお話がありました。しかし、例えば刑務所では、受刑者に陽性者が出た場合にはゾーニングを行っています。感染の可能性がある受刑者は原則として個室に移す、個室が足りない場合は別の刑務所に移すなどして単独処遇を確保していると伺います。
 つまり、個室が原則なんですよ。入管は刑務所以下なんですか。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
 入管の収容施設と矯正の収容施設、収容の在り方そのものが本質的に異なっております。その上で、我々も東京出入国管理局の収容施設におきまして、それぞれ収容ゾーンがございますが、その中で感染者が出た区域と出ていない区域というものを区分けして、それはもう初期の頃からゾーニングを実施しております。
 御指摘は、感染者が出たその収容と、これは区画でございますが、その中でより単独、個室の対応が適切であったのではないかという御指摘と認識しておりますが、そこも……(発言する者あり)あっ、違いますか。その中で、その施設のその区分、区割り等々を踏まえて可能な限り対応してきたという認識でおるところでございます。
○山添拓君 今私が指摘したのは、陰性だった人もです。つまり、濃厚接触者の可能性がありますので、陰性だと一旦検査でなっても感染させる可能性がある方がいる可能性がありますし、実際いたわけです。そうした人について個室に移すことができなかったのは、これは個室が少ない施設の都合の問題だと思うんです。しかし、そうなることが分かっていたからこそ、この間入管では仮処分を増やす対応を取ってきていたはずです。
 やはり東京入管で、施設のそういう現状があるにもかかわらず、限界があるにもかかわらず、百人規模での収容を続けてきたと、そのこと自体が問題だったのではありませんか。そういう認識はおありですか。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
 委員御指摘のように、コロナ禍の下、仮放免の活用等により収容の人数を減らすという取組を進めていた、これは事実でございます。ただ、やはり退去強制手続にかかっている者につきまして、収容が必要な者については必要を維持する、その中でコロナに適切に対応しないといけないというのが我々のミッションだというふうに認識しておるところでございます。
 そういう中で、この施設において集団感染が発生したことは非常に重く受け止めておりますが、我々といたしましては、限られた施設の構造の中で必要な対応は取ってきておりましたし、御指摘のその、例えば女子の収容者につきましては全員陰性ということが確認されましたので、別の収容施設に移すなどの措置も継続してとってきたところでございます。
○山添拓君 退去強制だから収容が原則でいいのかということが根本的には大きな問題としてあります。この点については改めて議論をさせていただきたいと思っていますが、外国人に対する、こうして、その非正規滞在だということで収容して構わない、私の受け止めでは刑務所以下の扱いをする、そういう言わば差別的な認識を前提に非正規滞在者を人権の主体として扱わない、そうした姿勢が裁判でも厳しく批判されております。
 次は大臣に伺いますが、名古屋高裁の二〇二一年一月十三日の判決は、難民不認定処分を争っていた南アジア出身の男性が、処分の告知をされた直後に手錠をはめられ、翌日チャーター便で強制送還されたと、これは裁判を受ける権利を侵害されたと争った事件であります。難民審査が却下されて、提訴するかどうかの検討をするいとまも与えずに送還してしまったというものです。
 判決は、司法審査を受ける権利を実質的に奪ったとして、入管職員の行為を違法として国家賠償請求を認めました。この判決は国が上告せずに確定しております。
 司法審査を受ける機会を保障しないという運用は誤りですね。
○政府参考人(松本裕君) 私からお答えしたいと思います。
 まず、委員御指摘の判決の対象となった個別事案の事実関係等々にわたる事項でございますので、お答えを差し控えさせたいと思っておるところでございます。
 ただ、今回の判決内容を踏まえまして、収容について適切、あるいは退去強制手続につきまして改めるべき点は改め、適正な職務の執行に引き続き努めてまいりたいと思っておるところでございます。
○山添拓君 では、答弁に立たれたので次長に伺いますけれども、UNHCR、国連難民高等弁務官事務所の難民認定基準ハンドブックがあります。駐日事務所もこれを翻訳しております。そこには、申請者が難民とは認定されなかったときは、司法機関に不服を申し立てることができる合理的な期間を与えられなければならないとあります。
 このとおりに運用していれば避けられた事態だと思います。誤った運用だったということではありませんか。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
 具体的な事案についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほども申し上げましたように、御指摘の判決も踏まえまして、送還の実施に係る過程で対象者に対する手続上の教示、告知を適切に行うこととか、こうした教示、告知に際しましては、対象者が訴訟の提起や弁護士との連絡を希望した場合には速やかにそのための機会を与えることなど、対象者の権利や手続の適正に十分な配慮を行うよう、より一層改めてまいりたいと思っているところでございます。
○山添拓君 合理的な期間が必要だという点についてはいかがですか。
○政府参考人(松本裕君) その手続、対象者の権利や手続の適正の配慮の中で適正に対応していきたいと思っておるところでございます。
○山添拓君 そもそも難民認定がほとんどされない下で、司法の場で争う機会の保障は最低限必要であります。
 今国会に提出されている入管難民法改定案は、三回以上の難民申請者は、もう裁判どころか行政の手続中でも強制送還を可能とするものとなっていますが、もってのほかだと思います。難民認定の在り方こそ見直すべきだと指摘したいと思います。
 仮放免の制度がありますが、収容中に仮放免をする、一時的にですね、こういう仮放免が認められても、その間就労が禁止され、居住している都道府県からの移動が禁止されるなど、厳しい行動制限が課せられます。
 私は、先日、NPOアデイアベバ・エチオピア協会の方からお話を伺いました。エチオピアでは二〇一八年に政権交代があり、それ以後、前の政権につながる人が次々逮捕されているといいます。在日エチオピア大使館で外交官の下で働いていた人も多くが難民申請を余儀なくされました。しかし、実際に迫害を受けたわけじゃないと、あるいは反政府運動のリーダーではないと、そういう理由で認められずに申請が長期化している方もいます。
 難民申請中で仮放免中の人は就労が認められておりません。そこで、別の就労資格のある人が限られた収入でこれを支えているわけですが、コロナで仕事が減って、支える側も苦しくなっています。肉や野菜、マスクや生理用品などが足りずに、健康状態も心配だとお話しでした。
 厚労省に伺います。
 こうした非正規滞在の外国人、医療保険の適用はなく、住民基本台帳にも登録されておりません。ワクチンの接種は受けられるんでしょうか。
○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
 今お尋ねの新型コロナのワクチン接種でございますが、基本的には、原則、住民基本台帳、これに記録されている方を対象にしまして、住民票所在地の市町村が実施主体となってワクチン接種をすることを想定をしております。ただ、この点におきましては国籍要件を設けておりませんで、在留の外国人の方につきましても同様、原則として接種の対象とすることにしております。
 今お尋ねのありました不法滞在者の取扱いでございますけれど、現在、関係省庁と調整中ではございますが、例えば仮放免中の方で地域に居住の実態がある場合、この場合には、自治体に対して申請をしていただくことで接種の機会を得られるというふうな方向で検討しております。
○山添拓君 接種を受けられるということで、是非、広く受けられる体制を取っていただきたいと思うのですが、それはつまり、コロナというのはもちろん国籍を問わず、もとより、正規滞在なのか非正規滞在なのかを問わずリスクがあるわけです。この国に暮らしている人である以上、感染拡大防止のための必要な支援は行うべきだという趣旨であろうと思います。
 コロナ禍で、日本人や在留資格のある外国人の場合には、生活に困窮した場合、緊急小口資金や住居確保給付金など特例的な措置も様々行われております。生活保護を申請するケースもあろうかと思います。
 厚労省にこれも伺いたいと思いますが、非正規滞在の外国人の場合にこうした制度は使えるのでしょうか。使えないとすれば、その理由は何ですか。
○政府参考人(岩井勝弘君) お答え申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し生活が困窮される方々に対しては、緊急小口資金等の特例貸付けや住宅確保給付金など、重層的なセーフティーネットによる支援を行っております。
 この緊急小口資金等の特例貸付けや住宅確保給付金においてはいわゆる国籍条項を設けず、外国籍の方がおられる世帯であっても、適切な在留資格を有し、日本人と同様に要件に該当する場合は支援を行っているところでございます。
 御指摘の仮放免等在留資格を有さず適法に在留していない方への支援の在り方については、まずは出入国や在留資格を適切に管理するための施策の必要性等の関連において検討されるべきものと承知しております。
○山添拓君 ちょっとはっきりしないんですけれども、要するに非正規滞在、仮放免中の方などの場合には、通常はそうした支援は受けられない状態ではないですか。
○政府参考人(岩井勝弘君) 今御指摘ございましたように、仮放免等在留資格を有さず適法に在留していない方に対しては、先ほど申し上げました緊急小口資金等の特例貸付け等の対象とはならないと考えております。
○山添拓君 その理由については御説明いただけますか。
○政府参考人(岩井勝弘君) 先ほど申し上げました緊急小口資金等の特例貸付けでございますが、これは生活困窮者の自立を支援する制度でございます。
 我が国におきまして就労等を通じまして自立することを支援するという趣旨でございまして、先ほどおっしゃいました仮放免等の方については、我が国においてそういう自立を支援するということ、自立という生活をされるということを想定しておりませんので、制度の対象とはならないものでございます。
○山添拓君 就労できないことが前提となっているからです。
 様々な相談支援活動の現場でも、こうした外国人に対して支援の手だてがないということが極めて高いハードルになっています。もう、支援している方に伺うと、現金を渡すぐらいしかやれることがないと。しかし、幾らか渡したところで、これは焼け石に水です。支援する側の財政ももちません。仮放免中の就労制限や行動制限が大きな要因となっています。コロナ禍で支援を必要とするのに、国籍は関係ないはずです。生活困窮に陥らないような対策が必要ではないかと考えますが、法務大臣、いかがですか。
○政府参考人(松本裕君) 御指摘の仮放免につきましては、退去強制手続において収容されている者について、諸般の事情を総合的に考慮し、一時的に収容を解く制度でございます。
 その上で、在留資格を有しない仮放免者について就労等を認めることにつきましては、在留資格制度を採用し、かつ在留資格を有しない者の就労を一定の要件で許容する制度が存在しない現行入管法の下では困難であり、仮放免中の生計につきましては本人の資産や保証人や家族等の支援によって支えることが想定されているというのが現状でございます。
○山添拓君 大臣、所信の挨拶で、外国人との共生社会の実現のために孤立させることなく地域のコミュニティーを構成する一員として受け入れていくと述べられました。いかがですか。
○国務大臣(上川陽子君) 退去強制処分を受けて仮放免中の外国人の方々につきましては、処分に従って早期に帰国をしていただくということが何より重要であると考えております。
 しかし、コロナ禍におきまして、仮放免中の外国人の方々が航空便の停止、減便等によりまして帰国困難となる事案が多くなってきたということでございまして、こういう状況下の中で、関係省庁と連携を重ねながら関係国と調整をして、国費におきましての送還の積極的な実施など、こうした外国人の方々が速やかに帰国をするための力を尽くしてまいってきたところでございます。
 また、出入国管理庁におきましては、仮放免中の外国人の方々が生活に困窮しているという場合につきましては、所轄の地方入管局、入管の方に御連絡をいただき、帰国の支援を含めまして、個別にきめ細やかな対応を行うということにしております。
 なお、仮放免中の外国人の方々が入管当局が仮放免を許可するときにその外国人の方々の意向というのを確認をしておりまして、希望がございましたならば入管当局からその居住地等の当該市町村に通知をしていく、こういう制度になっている状況でございまして、その市町村におきまして提供可能な行政サービスにつきましては適切に対応しているものというふうに考えております。
○委員長(山本香苗君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
○山添拓君 是非、十分対策を取っていただきたいと思います。
 終わります。

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