山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2021年・第204通常国会

法務委員会で、少年法改正案について質問、反対の討論を行いました

要約
  • 法務委員会で「少年法改定案に、被害者の手続き参加の拡充や権利保障の拡大の規定は含まれているか」と質すと、川原刑事局長は「ございません」と答弁 法務省は被害者の権利保護について「現在有効に機能している」と評価しており、本法案の立法事実がそれを出発点としたものでないことを追及しました

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
政府と与党は、入管法改定案の今国会成立を断念しました。議員会館前での連日のシット・インやツイッターデモなど、世論と運動の広がりが政府を追い詰めた結果であり、当然と考えます。
大臣は先ほど、これは政党間協議で審議しないこととなったものだと答弁されておりました。その理由を何だと聞かれていますか。
○国務大臣(上川陽子君) 今まさに委員御指摘のように、与野党協議におきまして今国会でこれ以上審議を進めないとの合意がなされたというふうに承知をしております。国会の中でどのような御協議があったのかということについて私から申し上げるべきことではないというふうに思っておりますので、お答えにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
○山添拓君 法案に対して国民の理解が得られなかったと、そういう認識はお持ちではないのですか。
○国務大臣(上川陽子君) まさに今回の改正案でございますが、送還忌避や長期収容の解消につきましてはこれまでこの法案の一つの大きな趣旨として御説明させていただいてきたところでございまして、喫緊の課題であるということは更に申し上げるまでもございませんで、変わらない問題であるというふうに認識をしております。
今回様々な御指摘がある中でございますけれども、あらゆる課題の解決に向けまして、対応を取ってまいりたいというふうに考えております。
○山添拓君 課題の解決の方向が間違った法案だから批判が広がったわけです。
その最大の理由は、言うまでもなく、名古屋入管でのウィシュマ・サンダマリさんの死亡事件です。大臣は今日も施設内の映像記録の公開を一貫して否定しております。
伺いますが、二〇一四年、茨城県牛久の東日本入管でカメルーン人の男性が亡くなりました。遺族が国を相手に損害賠償訴訟を起こし、その裁判では、居室内の床でもがき苦しむ動画が再生されました。今もネット上で閲覧することができます。入管庁、御承知ですか。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
御指摘のビデオがインターネット上で閲覧可能ではないかとの点や、その経緯につきましては、そのインターネットで閲覧されるようになった経緯につきましては、当庁といたしまして、当庁としてインターネットサイトに公開を行っておらず、お答えを差し控えます。
ただ、民事裁判手続におきましての手続の中で証拠として採用されたもののビデオだと認識しております。
○山添拓君 つまり、映像記録は一定の手続を踏んで開示がされて、それは開示された以上はどのように使われるかということについてはいろいろな使われ方あり得るわけです。そして現にネット上で公開されています。
今度、名古屋入管の映像について開示しない理由を、入管の説明によれば、どこにカメラがあって、どのような解析度か、それが知れると保安上問題だと、こう説明されているんですが、もう公になっているんですね。なぜウィシュマさんの件では公開できないんですか。
○政府参考人(松本裕君) 御指摘の、御指摘のといいますか、収容施設のビデオにつきましては、民事裁判手続におきまして、裁判所の証拠保全決定がなされるなどして、裁判手続において証拠として提出されたものでございます。
その場合でも、保安上の支障と裁判での主張立証の必要性、これは、その主張立証で活用しないとその主張が、我々の主張が認められないとか、そういう必要性を勘案して、マスキング等の措置を講じた上で必要最小限度の範囲で提出しておりまして、あくまでも当該裁判における主張立証のための提出でございます。
○山添拓君 つまり、入管側の主張を立証するためであれば出すけれども、遺族の側の、あるいは真実を知りたい、入管行政がいかなるものかということを公にするという立場では開示をされないということを今おっしゃったわけです。
大臣、妹のワヨミさんは、大臣と面会された後、明らかに都合の悪いことを隠しているように思える、納得できない、こうおっしゃり、ポールニマさんとともに、ビデオを見ずして母親には報告できない、見せてもらうまで日本にいるとお話しです。今日、傍聴に来られております。その要望に応えるべきではありませんか。
○国務大臣(上川陽子君) 被収容者の命を預かる入管の収容施設におきまして、収容していた方が死亡するということについてはあってはならないことでございまして、このお亡くなりになられましたことにつきまして、大変重く受け止めてまいりました。心からのお悔やみを申し上げます。
私自身、お二人の娘さんといとこの方とお会いをすることができましたけれども、これは、一人の人間として、心からのお悔やみを申し上げたいという思いで、この願いを是非聞いてほしいということで、お会いをする機会をつくっていただきました。
御遺族の方の思い、遠くの異国の地で、またコロナ禍においてのこの状況の中でなかなか連絡が取れないということで、こういう状況の中で来日をされたところでございます。お姉様の本当に、御対面を初めて日曜日にされたということでございますが、御葬儀も通して、このお気持ちが、本当にこの心痛、苦しい思いというものをお察しすると、何とかお悔やみも、私自身もそういう思いでおりますので、伝えることができないかなと、この無念の思いに寄り添いさせていただきたいと、こういうことでお会いをさせていただきました。
希望を持って来日をされた方であります。三十三歳の若さで道半ばにして亡くなられたということのこの無念な思いを考えると、本当に胸の裂かれる思いでございます。収容施設の中でのこうした事案が二度と起こらないようにと、こういう強い思いもお持ちだということを本当に言葉としてお出しになっていらっしゃるということ、真実を知りたい、事実を知ること、このことに寄り添ってしっかりと対応するべく、この最終報告に向けましても、そういうことをしっかりとお届けをいたしますというふうに申し上げたところでございます。
この再発防止のことも含めまして、本当にこの事実解明に向けまして、この言葉に応えるための私の責任を果たしてまいりたいというふうに思っております。
○山添拓君 肝腎なことはお答えいただけない。
ウィシュマさんは、今年一月四日、仮放免の許可を求めていました。二月十五日に不許可とされました。二十二日には再度申請され、その申請書には体調が悪く、外の病院で点滴を受けたいなどと記されていました。
資料で、二〇一八年二月二十八日付け、仮放免運用指針をお配りしました。ほとんど黒塗りです。しかし、二ページから三ページ、仮放免を許可することが適当とは認められない者の八項目は読める状態です。殺人、強盗など反社会的で重大な罪により罰せられた者、犯罪の常習性が認められる者、DV加害者など社会生活適応困難者、ウィシュマさんはいずれかに該当したんですか。
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
一点、さきの委員の御質問で不十分な答弁でございました。ちょっと訂正させてください。(発言する者あり)済みません。
証拠保全、民事裁判手続でのその保全は、我々だけではなくて相手方の申出によってもなされるものでございます。それに我々としては対応しているという状況でございます。
それを前提にお答えをいたします。
健康状態を理由とする仮放免そのものにつきましては、御指摘の仮放免運用指針の前提といたしまして、従前から、被収容者の健康状態等の個別の事情に応じ、仮放免を適切に活用することとしており、かつ、御指摘の仮放免運用方針におきましても、仮放免を許可することが適当とは認められない者であっても、収容に耐え難い傷病者については可能な限り速やかに仮放免を許可することとしていたところでございます。さらに、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、収容施設における密集等を回避するとの観点から、仮放免の積極的な活用を行っております。
以上でございます。
○山添拓君 いや、お聞きしたことに答えていただきたいんですね。この八項目に該当する事情があったのかということです。
○政府参考人(松本裕君) その点についても今、最終報告に向けて調査をしているところでございます。なぜ仮放免等を行わなかったのかというところの評価を今しているところでございます。
○山添拓君 八項目に該当するような事実は中間報告には記されていませんね。
○政府参考人(松本裕君) ございません。
○山添拓君 許可できない事由、場合には該当していないと思われるんですよ。それでも仮放免をしなかった。
そして、資料の十ページ、先ほど次長もおっしゃったように、コロナの下で仮放免許可は柔軟に運用することとされていました。仮放免が不適当である事情のない者については速やかに許可することとあります。それでもなぜ仮放免しなかったんですか。
○政府参考人(松本裕君) 名古屋入管の判断といたしましては、先ほど、現時点で調査で判明しておりますのは、亡くなられた方が不法残留となった後に一時的に所在不明となっていた経緯や、亡くなった方には面会に訪れていた支援者を除いて本邦に身寄りがなく、所持金も僅かであったことなどが考慮されたということでございますが、その点の判断が適正なものであったのかどうかの点については、現在調査を行っているところでございます。
○山添拓君 今お伝えしましたように、お示ししましたように、それでは理由にならないんですね。お配りしておりますように、仮放免についてはルールがあります、ルールを定めています。しかし、その定めた自らのルールに従わないというのが今の入管行政です。
今度の法案、入管法改定案についても、仮放免の基準を明確化すると言いながら、相当と認めるときはという曖昧な条文案でした。ですから、いかようにも判断され得るものだったわけです。だから、抜本改善が必要だと求めてきました。法案を断念したのは国民世論の批判の広がりを受けたものにほかなりません。ウィシュマさんの事件のみならず、入管難民行政全体の非人道性が批判されております。野党は国会に改正案出していますから、そちらの審議を是非進めていただきたい、そのことを申し上げて、この点についての質疑はこれで終わりたいと思います。
少年法改定案について伺います。
今回の法案には、被害者の手続参加を拡充したり権利保障を拡大する明文の規定はあるでしょうか、刑事局長。
○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。
今回の改正案の中にはございません。
○山添拓君 立法事実は成年年齢の引下げですから、被害者の権利保護を出発点としたものではないという意味では当然かと思います。
それでは伺いますが、少年事件における被害者の手続参加の機会というのは、これまでどのように保障してきたのですか。
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
少年法上、少年事件の被害者やその御家族の少年審判への関与につきましては、平成十二年以降の改正によりまして、まず平成十二年の改正として、被害者等が記録を閲覧、謄写できる制度、家庭裁判所による被害者等の意見の聴取制度、家庭裁判所が被害者等に対し審判結果等を通知する制度が導入され、平成二十年の改正によりまして、死傷事件の被害者等が少年審判を傍聴できる制度、家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度が導入されてきたところでございます。
これらの制度につきましては、いずれも家庭裁判所において適切に運用され、一定の機能を果たしているものと認識しておりますが、制度の周知を含め、少年事件の被害者やその御家族の少年審判への関与の在り方については、今後とも不断の検討をしてまいりたいと考えているところでございます。
○山添拓君 順次拡充されてきたということであります。
ただ、特に審判の傍聴については、これは少年を萎縮させかねない。少年の更生と再犯防止という法の目的に照らして重大な問題も指摘されてきました。被害者の願いに応え、同時に少年の立ち直りを支える運用が求められていますが、少なくとも現在一定の機能を果たしているというのが法務省の評価でありました。
家庭裁判所はどうでしょうか。
少年審判における被害者の手続参加や調査官による被害者、遺族への聞き取り調査などにおいて、実務上どのような工夫がされているでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
裁判所といたしましても、被害者配慮制度の重要性、認識しているところでございまして、被害に遭われた方などが被害者配慮制度の利用の機会を逸することがないようにするために、家庭裁判所では被害者配慮制度、先ほど御紹介のありましたような、被害者配慮制度について分かりやすく説明をしたリーフレットを作成しており、被害者への配慮を要する事件が家庭裁判所に送致された後に速やかに被害に遭われた方などに送付するなどし、手続の周知に努めております。
また、家庭裁判所調査官による被害者調査の際にも、被害に遭われた方などからこれらの諸制度を利用する意思の確認を行うなどしているものと承知をしております。
また、審判期日の傍聴の際にも、被害に遭われた方などがよく分からないままに審判が進むことのないよう、事前に少年審判の特徴や進め方、傍聴の際の留意点を盛り込んだ説明書をお送りし、あるいは、審判期日当日にも開始時刻より少し前に来庁していただき、当日の手続の流れなどを説明して、少しでも不安や緊張なく傍聴していただけるようにする工夫等もしております。
審判の状況の説明におきましては、当該事件をよく知る書記官等におきまして、事件の内容等に応じて審判期日で行われた審判の手続的な事項のほか、少年等の陳述の内容、少年の反省状況等も含めて説明するなどしております。
このように、家庭裁判所では、少年の健全育成の理念を踏まえつつ、審判の状況を知りたいという被害に遭われた方などの御要望に応えられるよう工夫をしているものと承知をしております。
○山添拓君 そうした様々な工夫については、家裁調査官が十分な社会調査を通して少年の心情や境遇についての理解を深めて、そして被害者や遺族が知りたいときに十分説明することが求められています。その運用には改善の余地もあろうかと思います。しかし、今度の法案はそうした点に応えるものではありません。
法案の下で、十八歳、十九歳の原則逆送事件が刑事処分の対象となり、検察官の下で処理されることとなる場合には、本格的な事件処理は検察官が行うことになります。被害者や遺族への聞き取りも検察官の事件処理の方針次第ということになるかと思います。そうなると、現在は調査官が家裁での審判のために行っている被害者や家族、遺族への聞き取りが質的に変容するのではないかと懸念がありますけれども、いかがでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
家庭裁判所は、現行の少年法第二十条第二項の定める原則逆送事件も含め、家庭裁判所調査官において、非行の動機、態様、結果等だけでなく、少年の性格、年齢、行状、環境等も含めまして少年の要保護性について十分に調査を尽くしており、これらの調査の一環として、被害者などの御意向や心情等にも十分配慮しながら、いわゆる被害者調査を実施しているものと承知をしております。裁判官は、それらの結果も十分に踏まえて処遇選択を行っているものと承知しております。
本法律案は、原則逆送事件の範囲を拡大するものではありますが、第六十二条第二項ただし書におきまして現行法二十条第二項ただし書と同様の例外規定を置いているところでありまして、現行法第二十条第二項の原則逆送事件の場合と同様に、家庭裁判所において、被害者調査も含め家庭裁判所調査官による丁寧な調査を尽くし、それらの結果も十分に踏まえた上で個別の事案に応じた処分の決定をすることが想定されているものと承知しております。
したがいまして、今般の法改正によって、被害者調査を含め家庭裁判所調査官による調査の在り方が変容してしまうというふうには認識をしておりません。
○山添拓君 調査が変わることのないようにしなければならないと思いますが、大臣に伺います。
被害者や御遺族の中にもいろいろな御意見があって、適用年齢の引下げを進めるべきだという声もあれば、立ち直りの支援が大事だという意見もあります。川村参考人は、犯罪被害者の権利保障と少年の権利保障は対立するものと捉えるべきではなく、両方とも実現することが必要だと意見を述べました。
可塑性のある少年の事件で重要なことは、その双方を考慮しつつ、犯罪被害者を生まない社会をつくるということではないかと考えますが、最後に大臣の認識を伺います。
○国務大臣(上川陽子君) 少年法の第一条におきまして、少年の健全な育成を期すということをこの少年法の目的としているところでございます。本法律案におきましては、この改正をしておりません。十八歳以上の少年を含めまして、少年の健全育成を図ることは引き続き重要と考えております。
他方で、犯罪被害者等基本法、この中の第三条第一項におきまして、全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有すると規定をされておりまして、その権利利益を保護することについても重要でございます。
これまでの少年法改正においても、今、先ほど刑事局長が答弁したとおりでございまして、様々な角度からの法整備が行われてきたところでございますが、少年事件の被害者の権利利益を保護するための方策につきましても不断の検討をしていくことが重要と考えております。今後そうした姿勢で臨みたいと思っております。
○委員長(山本香苗君) お時間が過ぎておりますので。
○山添拓君 時間が来ましたので終わりにしますけれども、今度の法案については少なくとも被害者保護からスタートしたものではありません。その意味で、立法事実が乏しく、少年法制にゆがみをもたらすこの法案には断固反対であるということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。

 

 
○山添拓君 日本共産党を代表し、少年法改正案に反対の討論を行います。
本法案は、十八歳、十九歳の少年について、形式的には少年法の適用対象としながら、新たに特定少年と規定して刑罰化を図り、実質的には少年法の適用を外し、少年の健全な育成という法の理念に反する事態をもたらそうとするものです。
少年事件はピーク時の十分の一に激減しており、凶悪化しているわけでもありません。法制審でも、本委員会でも、現行少年法は有効に機能しているとの評価が繰り返し語られました。唯一の立法事実は公選法や民法の年齢引下げと合わせるというものですが、橋爪参考人が述べたとおり、論理必然ではありません。政策判断にほかならず、立法事実を欠く法案です。
その下で、法案は、少年法制に数々のゆがみをもたらすものとなっています。事件を家庭裁判所から検察官に送り返す原則逆送対象事件を大幅に拡大するとしています。
しかし、拡大される短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪は、強盗罪など結果や行為態様に様々なものが含まれ、罪名のみで一律に逆送とするのは不当です。現行法の下でも、原則逆送対象事件では、要保護性を見極めるために家庭裁判所調査官が行う調査が変容、後退していると批判されており、少年の健全育成にそぐわない調査が広がりかねません。事件が保護処分に付される場合でも、犯情の軽重を考慮して期間の上限が定められます。しかし、犯情は成人の量刑に用いられる概念であり、教育的措置である保護処分とは相入れず、この点でも調査の形骸化が懸念されます。
法案は十八歳、十九歳を虞犯の対象から外します。川村参考人が指摘したように、虞犯少年は児童福祉と司法の端境にいる少年たちであり、要保護性の高い少年にとって最後のセーフティーネットとなってきたのが虞犯です。その重要な役割を否定すべきではありません。推知報道の禁止を解除し、資格制限の緩和措置も適用しないなど、十八歳、十九歳の事件を刑罰化することに伴い、多くの点で更生と再犯防止、立ち直りのための少年法の意義を後退させています。加えて、法案は、被害者の権利保護を現行法より強めるものでもありません。現行法が有効に機能していることを認めるなら、制度を変える必要性はないと言わなければなりません。家裁調査官を増員し、様々な背景を持つ少年の心情や境遇を丁寧に把握できるよう、社会調査を充実させることこそ求められています。
大山参考人が自らの体験に基づき述べたように、内省と立ち直り、少年と本気で向き合う法務教官との人間同士の触れ合いを通した成長、発達の場として重要な機能を果たしてきた保護処分を十八歳、十九歳から奪うべきではないということを強調し、討論といたします。

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