山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2023年・第211通常国会

敵基地攻撃能力の保有「専守防衛も海外派兵禁止も歯止め装いながら偽りだらけ」と批判

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
安保三文書の一つ、国家安全保障戦略は、戦後の我が国の安全保障政策を実践面から大きく転換するものだと述べています。その中心が、敵基地攻撃能力の保有解禁であります。憲法九条とその下で政府が掲げてきた専守防衛との関係が直ちに問われます。
資料をお配りしています。一九七二年の田中角栄首相の答弁です。専守防衛ないし専守防御というのは、防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなく、専ら我が国土及びその周辺において防衛を行うということとあります。
防衛大臣に伺います。
防衛のためだからといって相手の基地を攻撃することはしない、これが従来の政府の考え方ですね。

○防衛大臣(浜田靖一君) 専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであります。我が国の防衛の基本的な方針であると考えます。
御指摘の田中総理の答弁は、我が国の防衛の基本的な方針としてこうした専守防衛の趣旨を説明するとともに、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は一般に憲法上許されないことについて述べたものであります。
政府は、一九五六年の政府見解以来、誘導弾等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限の措置をとることは、他に手段がないと認められる限り、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であると解してきており、田中総理は、専守防衛の考え方がいわゆる敵基地攻撃を否定するとの趣旨を述べたものではないと考えております。

○山添拓君 いや、お答えになっていません。
これは以前に小西委員がこの委員会でも質問された中身ですが、海外派兵の禁止というのは、一九五四年、自衛隊の創設時から政府が説明してきたものです。また、参議院の自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議でも確認された大前提です。
今の大臣の答弁ですと、専守防衛というのは海外派兵の禁止の言い換えでしかないと、こういうことになるんですか。

○防衛省 防衛政策局長(増田和夫君) お答え申し上げます。
先ほど大臣が申し上げたとおり、政府は、一九五六年の政府見解以来、誘導弾等による攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限の措置をとることは、ほかに手段がないと認められる限り、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であると解釈しており、田中総理の答弁は、専守防衛の考え方がいわゆる敵基地攻撃を否定するという趣旨を述べたものではないと考えております。

○山添拓君 いや、田中総理の答弁は、防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなくと言っているわけですね。これは海外派兵の禁止でしかないんだと。大臣の答弁はそういうことになるんですが、専守防衛とはすなわち海外派兵の禁止でしかないと、こういうことですか。

○国務大臣(浜田靖一君) 従来から、政府としては、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛隊のための、あっ、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解してきております。
一方で、従来から、政府は、他国の領域における武力行動で、武力の行使の三要件に該当するものであるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと考えてきております。この趣旨は、一九五六年二月二十九日の衆議院内閣委員会で示された政府の統一見解によって既に明らかにされているところであります。

○山添拓君 いや、それはまだこの先聞く話なんですけれども、お答えいただいていないんですね。
専守防衛の内容として、防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなくと、これが政府の答弁だったわけです。一九七〇年には当時の中曽根防衛庁長官が専守防衛をやはり説明をして、目的において防衛に限る、地域において本土並びにその本土周辺に限る、手段において核兵器や外国に脅威を与える攻撃的兵器は使わない、こういう答弁もしておりますが、海外派兵の禁止とは明らかに異なる防衛の限界、これが専守防衛だったはずです。
先ほど大臣は、田中答弁は、海外派兵は一般的に憲法上許されないことを述べたものだと答弁しました。強弁されたと思います。
では、海外派兵と敵基地攻撃はどう違うんですか。自衛隊員を派遣することは許されないが、ミサイルを飛ばすことは許されるということになるんですか。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
海外派兵、いわゆる海外派兵は、先ほど大臣も御答弁されたように、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するということでございまして、これは一般に憲法上許されないということでございます。

○山添拓君 ミサイル、長射程のミサイルを飛ばすのも、武力行使の目的を持って発射するわけですよ。
自衛隊の部隊が行くのは駄目だと、海外派兵の禁止だと。ミサイルが行くのはよいのですか。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
ミサイルが反撃能力として行使された場合には、それは武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するということとは違うものではないかと思っております。

○山添拓君 どこがどう違うんですか。有人か無人かで違うんですか。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたように、今回、反撃能力の行使に活用されますスタンドオフミサイルですね、これのみが相手の領域に飛翔していくという態様は、武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵には該当しないと、こういうふうに考えております。

○山添拓君 いや、それは説明になっていないと思います。
効果としては、相手を攻撃するという効果がもたらされている点で変わりはないですよね。片や海外派兵、部隊の派遣は海外派兵だから禁止される、ミサイルによる攻撃はその海外派兵には当たらず許される、これは説明にならないと思うんですよ。
更に伺います。
昨年二月の衆議院予算委員会で、当時の岸防衛大臣は、相手国の領域内に戦闘機が入り、その戦闘機から爆撃するような手段も敵基地攻撃として排除されないと答弁しました。これは、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領域へ派遣する海外派兵そのものではありませんか。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
その御指摘の岸大臣の答弁につきましては、ちょっと確認をさせていただきますけれども、一般的な意味で申し上げたものでございまして、ちょっと確認させていただいて御答弁させていただきます。

○山添拓君 いや、一般的な意味で、相手国に入って爆撃することが排除されない、許容性があると、それは困ると思うんですよ。
これ、大問題になった答弁ですから。海外派兵は禁止される、しかし、ミサイルは可能、しかし、さらに、爆撃機が相手の領域内に入って戦闘を行う、攻撃を行うことは排除されない、これはもう支離滅裂だと思うんですよ。
今整理をされるということでしたから、整理した上で、あっ、答弁されますか。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
確認させていただきました。岸防衛大臣が令和四年二月十六日の衆議院予算委員会で答弁されたことを指されていると思います。
この御指摘の答弁は、当時、令和四年二月十六日の時点でございますけれども、三文書の政府内で検討を行っておりまして、政府としてあらゆる選択肢を排除せず現実的に検討することとしていた中で、様々な選択肢があり得るという観点から答弁したものでございます。
その上で、今般、政府としては、スタンドオフ防衛能力等の自衛隊能力を活用して反撃能力を保有することとしたところでございます。長射程のスタンドオフミサイルにより自衛隊員の安全を確保しつつ遠方から対処できるという選択肢がある中においては、現実の問題として、自衛隊員の安全リスクがある有人機ではなく、スタンドオフ防衛能力を活用して相手国の領域外から対処することが基本となると考えております。

○山添拓君 選択肢として排除されないと述べていたのが、検討の結果、排除されることになったのですか。それはどこに書いていますか。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
国家安全保障戦略、また国家防衛戦略の中におきまして、昭和三十一年の法理に基づきまして検討した結果、我々としては、反撃能力についてはスタンドオフ防衛能力を活用していくというふうに定めたところでございます。

○山添拓君 排除されたとはおっしゃらない。
確認もされるとおっしゃったんですけれども、改めて、過去に答弁した内容について、安保三文書を閣議決定した後で、それはなお排除されずに残っているのかどうか、そして排除したのは何なのかということは書かれてないですから、分からないですよ。これは整理していただきたいと思います。委員長、お願いします。

○委員長(阿達雅志君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。

○山添拓君 専守防衛も海外派兵の禁止も、これは歯止めを装いながら偽りだらけだと思うんです。
七二年の田中答弁は、専守防衛と敵基地攻撃についての重要な認識を示すものです。
防衛省に伺います。
防衛研究所が二〇〇四年に発表した大量破壊兵器を搭載した弾道ミサイルの脅威下における専守防衛の在り方という報告書があります。これはどのような目的で作られたものですか。

○政府参考人(増田和夫君) お尋ねの報告書は、防衛研究所の研究者が研究者個人の立場から学術的な分析を行ったものであり、政府としての公式見解を示すものではございません。
なお、当該報告書は特別研究として行われたものですが、これは、防衛研究所が防衛省内部部局等の要請を受け、防衛政策の立案及び遂行に寄与することを目的に実施するものです。その成果報告書は内部部局等に提供されておりますが、内部部局においては、当然のことながら、防衛研究所の報告書に限らず、様々な情報等を勘案し、政策の立案や遂行を行うこととなります。

○山添拓君 要請を受けて作ったものなんですから、どういう目的で作ったかということを紹介いただくべきだと思うんですが。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
これは、一般に調査研究の一環として行われているものでございまして、御指摘の防衛研究所の平成十六年度特別研究成果報告書、大量破壊兵器等搭載弾道ミサイルの脅威下における専守防衛の在り方ということは、これは特別研究に当たっておりまして、内部部局、統合幕僚監部及び防衛装備庁の要請を受け、防衛政策の立案及び遂行に寄与することを目的に実施するものとされております。

○山添拓君 お答えいただきませんが、中国、ロシア、北朝鮮が大量破壊兵器を搭載した可能性のある弾道ミサイルを保有する中、日本が敵基地攻撃能力を持つことの実効性と専守防衛に変更を加える軍事的、政治的コストのバランスを検討するものだとされています。
この報告書では、七二年の田中答弁と敵基地攻撃能力の関係についてこのように述べています。この答弁は近年余り引用されていないが、所信表明演説に対する質問への答弁であり、委員会等におけるアドホックな答弁とは性質が異なる、敵基地攻撃能力保有を検討する際には、田中答弁との整合性の確保又は説明が必要となると。当然の指摘だと思います。
防衛大臣に伺います。
政府は、今度の安保三文書の改定に当たって、専守防衛と敵基地攻撃能力保有との関係についてどこでどう検討したんですか。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
今般の防衛力の抜本的強化は、昨年から繰り返し答弁してきましたとおり、憲法及び国際法の範囲内で専守防衛を堅持するとの方針の下で政府として検討してまいりました。
御指摘の反撃能力につきましても、まずは防衛省において専守防衛との関係を含め検討し、国家防衛戦略等の案文を策定した上で、関係省庁の確認を経て、政府としてその保有を決定したところでございます。

○山添拓君 いや、どこでどのようにということなんですね。
そして、今の答弁では、政府部内の検討のみしか行っていないということでしょうか。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
この安保三文書の策定過程におきまして、まず政府部内で関係省庁とともに専守防衛と反撃能力の保有との関係について検討を重ね、国家安全保障会議等でも御議論を経て、そしてまた与党における御議論、特にワーキングチームにおける御議論などを経まして、最終的に政府として閣議決定をしたものでございます。

○山添拓君 結局、政府・与党の内部だけだということですよ。
朝日新聞によれば、昨年二月七日の有識者ヒアリングで元防衛事務次官黒江哲郎氏が憲法論議の必要性を提起したといいます。黒江氏は専守防衛が防衛力の保有についても必要最小限に限るとしていることに疑問を持ったと述べておられますので、専守防衛そのものを変えさせようという意図かもしれません。
ともかく、政府はこの問題提起を受け流したというんですね。なぜですか。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
今つまびらかにその黒江元次官の発言内容について私が今ちょっと記憶を呼び戻すことはなかなかできないんでございますけれども、官職を辞して一般の方となられた方が御自身の見解を表明することはいろいろあるかと思いますけれども、政府の立場からそうしたものの一つ一つについて見解を述べることは差し控えたいと思います。

○山添拓君 憲法の範囲内だと繰り返しおっしゃるのですが、憲法九条やあるいは政府が主張してきた専守防衛との整合性について議論すらしない。有識者のヒアリングも有識者会議も憲法学者は一切招いていません。憲法解釈の変更となると世論の批判が更に高まると考えて、憲法論議そのものをスルーしたと言われてもこれは仕方ないと思います。
政府が敵基地攻撃能力の保有を合憲だと主張する根拠は、一九五六年二月二十九日、鳩山一郎首相による政府統一見解です。資料もお配りしています。我が国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段として我が国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうにはどうしても考えられないなどとするものです。
防衛大臣に伺います。
この五六年見解は、我が国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合としています。我が国自身は攻撃を受けていない集団的自衛権行使の場合に、敵基地攻撃を行う根拠とはならないですね。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
昭和三十一年政府見解は、誘導弾などによる攻撃が行われた場合、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限の措置をとることは、法理的には自衛の範囲に含まれ可能としたものでございます。
このような考え方は、新三要件の下で行われる自衛の措置、すなわち、他国の防衛を目的とするものではなく、あくまで我が国を防衛するための必要最小限度の自衛の措置における対処の手段、態様、程度の問題としてそのまま当てはまると考えており、これは平和安全法制における審議でも御説明してきたとおりでございます。

○山添拓君 いや、それは説明になっていないですよ。
元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏は、我が国自身が攻撃を受けているわけではない存立危機事態にこの答弁を当てはめようというのはどう見ても無理な話だと述べています。鳩山見解の射程外だという指摘ですね。
我が国土に対し攻撃が行われた場合と、密接な他国が攻撃された場合とは全く状況が異なりますよ。日本に対する攻撃がないなら、座して自滅を待つことにはならないではありませんか。

○政府参考人(増田和夫君) お答え申し上げます。
存立危機事態について御説明をちょっとさせていただきたいと思いますが、存立危機事態における我が国の武力の行使につきましては、事態対処法、国会で御審議いただき成立させていただきました事態対処法上も、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、武力攻撃だけではなく、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの、すなわち存立危機武力攻撃と、こう定義されております、を排除するためのやむを得ない必要最小限度の措置がとれる旨を規定しているところでございます。
したがって、存立危機事態におきましても、武力攻撃事態における我が国に対する武力攻撃を排除するためのやむを得ない必要最小限度の武力の行使と同様の考え方が当てはまり、法理上は反撃能力を行使し得るというふうに考えているところでございます。

○山添拓君 いや、それは説明になっていないですよ。
五六年の鳩山見解は、我が国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、今、敵基地攻撃が憲法上合憲なんだという主張をされる際にはこの五六年見解を持ち出されるじゃないですか。しかし、五六年見解のうちの、我が国土に対しというところは省いて説明されるんですね。我が国土に対して攻撃がされた場合に座して死を待つべしではないのだと、こういう説明だったわけですよ。
集団的自衛権の場合には当てはまらないですね。

○政府参考人(増田和夫君) 御指摘の一九五六年政府見解は、具体的な法律上の定義を示すものではなく、誘導弾などによる攻撃が行われるという一つの状況下における必要最小限度の自衛の措置に係る基本的な考え方を示したものでございます。
その上で、現在では、我が国に対する武力攻撃が発生した場合や、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される場合に対して先ほど述べた基本的な考え方が当てはまるものと考えており、一九五六年見解を変更したり、あるいはこの見解を逸脱しているということではないと考えております。

○山添拓君 いや、これを勝手に拡大してはいけないと思うんですよ。
宮崎氏は、そもそも、我が国に対する武力行使への対処を超えて自衛隊の武力行使を認めるという存立危機事態武力行使の考え方自体が憲法九条を完全に踏み越えていると述べています。二〇一五年の安保法制自体問題だということが根底にあるというのは、私もそのとおりだと思います。
同時に、当時の政府は、当時というのは安保法制を策定した際の当時という意味ですね、敵基地攻撃能力を我が国は保有していない、したがって集団的自衛権で使うことも想定していないと、こういう説明だったわけですよ。想定していないと言ってきたことを今度やろうとしている。ところが、その説明がないわけですね。説明できないということじゃないかと思うんです。なぜ、そこについての説明もなく、敵基地攻撃能力の保有、しかも集団的自衛権の行使としても使える、そこまで突き進んでいけるのか、憲法解釈についての、憲法論議についての議論すら行わずに突き進もうとするのか。
これは最後に大臣お答えいただきたいんですが、やはりこのまま突き進むわけにはいかないんじゃないですか。

○国務大臣(浜田靖一君) いろいろ御指摘を受けたところでありますけれども、我々とすれば、この今回の反撃能力、そしてまた、以前からあるいろいろな問題についていろいろな御定義があるのは確かにそのとおりかもしれませんが、我々とすれば、これはあくまでも反撃能力、いわゆる我が国に対する攻撃に対するということでございますので、集団的自衛権云々も、それも確かにそうかもしれませんが、我々の国に対してのそういった攻撃に対してそれを反撃するという抑止力を持つことが重要であるというところで我々は整理したというふうに考えております。

○山添拓君 安保法制による集団的自衛権の行使と敵基地攻撃能力の保有、二重の憲法違反によって、それを公然と行い、説明もなく、軍事一辺倒で突き進む安保三文書は撤回すべきだということを主張して、質問を終わります。

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