山添 拓 参議院議員 日本共産党

国会質問

2022年・第208通常国会

資源エネルギー調査会で東海第二原発の避難計画と放射性廃棄物輸出規制の緩和について質問しました。

要約
  • 参院資源エネルギー調査会で東海第二原発の避難計画と放射性廃棄物輸出規制の緩和について質問しました。 避難計画も作れない原発は認めるべきではありません。 自国処理の原則の大転換。廃炉ビジネスに期待する米国企業に国と電力会社が乗っかる危険な動き。国民的な議論が必要です。

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。
二〇二一年三月十八日、水戸地裁は、東海第二原発の運転を認めない判決を下しました。三十キロ圏内に九十四万人が暮らす全国で最も人口密集地帯に当たる原発であることを踏まえて、実現可能な避難計画及びこれを実行し得る体制が整えられていると言うには程遠い状態だと断じました。二百二十四人の原告を始め周辺地域の多くの方の実感も同じであろうと思います。何しろ、十四市町村のうち計画が策定されているのは五市町にとどまります。
内閣府に伺います。
東海第二地域の避難計画は完成の見通しはあるんでしょうか。
○政府参考人(松下整君) お答え申し上げます。
お尋ねの東海第二地域の緊急時対応でございますが、現在、茨城県や関係省庁が参加する東海第二地域原子力防災協議会の枠組みの下、避難先施設や避難車両の確保、要支援者の対応など各種課題について関係自治体等と検討、調整を進めているところでございます。
現時点においていつ頃までに完成するというような確たる見込みが立っている状況ではございませんが、当然策定すべく検討を進めているところでございます。
○山添拓君 いや、課題がありますよね。どういう課題があって遅れているんですか。
○政府参考人(松下整君) 大変対象人口が多いということでありますことから、避難先の確保でありますとか避難車両の確保等、様々な課題について検討しておるところでございます。
○山添拓君 高齢者など二万人がバスで避難するという想定ですが、そのための四、五百台のバスの確保すら見通しがないといいます。
二〇一五年三月に茨城県が広域避難計画を策定してから、既に七年近くがたちます。完成の見通しすら立たないのは、完成できないからにほかならないと言わなければなりません。
判決は、実現可能な避難計画が策定され、これを実行し得る体制が整備されていなければならないとしています。
一般論で構わないんですが、これは政府も同じ認識ですか。
○政府参考人(松下整君) お答え申し上げます。
私どもは原子力防災を担当する部局でございますので、原子力施設が立地する地域につきましては、もちろん当然に、万が一のときには機能し得る防災体制ということで、しっかりと目指して検討しているというところでございます。
○山添拓君 ところが、東海第二地域の場合、策定済みの五つの自治体の避難計画も大地震などとの複合災害を想定していないなど、実現可能性に疑問があります。
避難計画を含む緊急時対応は、法律上、審査や許可の仕組みがありません。避難計画の実現可能性、また、これを実行する体制の有無を政府としては保証できないということですね。
○政府参考人(松下整君) お答え申し上げます。
原子力発電所の周辺地域の避難計画につきましては原子力災害対策指針等に基づいて作っていくというわけでございますけれども、政府としましては、防災基本計画に基づきまして、関係省庁と関係自治体が参加する地域原子力防災協議会において、避難地域、避難計画を含む地域の緊急時対応について原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的であることを確認するとともに、原子力防災会議で了承する、そういった仕組みになっているところでございます。
○山添拓君 そういう仕組みになっているということなんですけれども、しかし、実現可能性がないではないかと指摘されたわけです。
ちょっと具体的に聞きますけれども、東海第二の地域協議会の作業部会、直近で開かれたのはいつですか。
○会長(宮沢洋一君) 分からないなら、分からないと答弁してください。松下審議官。
○政府参考人(松下整君) 申し訳ございません。
作業部会の直近の開催時期については、ちょっと、ただいま資料を持ち合わせておりませんで、分かりませんけれども、検討は進めておるというところでございます。
○山添拓君 一年半近く前なんですよ。ですから、この判決を受けても、協議会は開かれず、対応についても検討されていないのですね。
判決の中では、これ、住宅が損壊したらどうやって屋内退避をするのかと、それが避難計画上は書かれていない、こういうことも指摘されています。
政府は、自治体と緊密に連携していると言うわけですけれども、緊密に連携して具体的に検証していれば、こういう避難計画にはならないはずなんですね。
規制委員長に伺います。
原子力委員会が一九六四年に策定した立地審査指針は、重大事故の際に放射線被害を与えないために、原子炉から一定の範囲を低人口地帯としていました。
今の新規制基準では原発周辺の人口は考慮していませんけれども、人口密集地で避難計画が作れない場所は、これは立地に問題があるというべきではないでしょうか。立地審査指針を見直して、東海第二のような原発は立地を認めない、そういう審査が必要ではありませんか。
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。
まず、先生御指摘のように、その原子炉立地審査指針、当時、これは一九六四年ですか、この指針に照らして科技庁が審査をして、立地について認めたという形になっています。
このときに想定した重大事故であるとか仮想事故というのはその古い立地指針に基づくものですけれども、私たちの新規制基準の適合性審査では、同じ用語を使っているので混同されますけれども、重大事故、これは、きちんとシナリオを考えた重大事故についてその安全機能が機能するかどうかというような審査を進めています。その上で、御指摘のように、人口について考慮をしているわけではありません。
防災対策に関しては、これは、先ほど申し上げたような、審査でどれだけ対策を尽くしていたとしても重大な事故は起きるものとして考えるのが前提ですので、立地指針との関係ではなくてもその防災に関しては独立して考えるべきものだというふうに認識をしているところであります。
○山添拓君 ところが、その独立して準備をするべき避難計画がこれだけ長期間を経てもできないわけですね。できない地域があるということが浮き彫りになってきていると思うんです。これは人口密集地だけではなくて、地理的条件、自然的条件によって避難が難しいところもあるでしょう。
水戸地裁の判決は、どれだけ人口密集地帯でも避難計画の策定によって被害を緩和できるというのは疑問だということも指摘しています。実現不可能な避難計画は幻想であると、これ私は認識するべきだと指摘したいと思います。
続いて、別のテーマですけれども、放射性廃棄物の輸出解禁の動きについて伺います。
東電福島第一原発を始め、今後多くの原子炉が廃炉となります。その際に生じる放射性廃棄物については、これまで国内処分が原則とされてきました。
まず、外務省に伺います。放射性廃棄物等安全条約の前文十一項でも、国内処分が原則とされていますね。
○政府参考人(池松英浩君) お答え申し上げます。
ただいま委員から言及がありました前文ですか、前文ですけれども、そこには、放射性廃棄物は、その管理の安全と両立する限り、それが発生した国において処分されるべきものであることを確信しつつ、特定の場合、特に放射性廃棄物が共同事業により発生する場合には、いずれかの締約国の施設をその他の締約国のために利用するという締約国間の合意によって、使用済燃料及び放射性廃棄物の安全かつ効率的な管理が助長され得ることを認識しと、こういうことが書かれております。
また、同じ条約の第二十七条、これは国境を越える移動について規定をしております。この第二十七条に定められた要件に適合する形で放射性廃棄物等を国外に輸送することは、この条約上認められております。
○山添拓君 経産省に伺います。
経産省のホームページでは、外為法に基づき、放射性廃棄物は原則として輸出できないと書かれています。間違いないですね。
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、ホームページにございます外為法の運用基準でございます。放射性廃棄物の輸出につきましては、放射性廃棄物等安全条約のルールを遵守するため、外為法上、承認対象となっております。
経済産業省においては、この国際条約を誠実に履行するとの観点から、この外為法の運用通達において、放射性廃棄物を原則として輸出承認しないということとしております。これまでに放射性廃棄物の輸出を承認した実績はないところでございます。
○山添拓君 原則国内処分で、過去に例もありません。ところが、今度のエネルギー基本計画では、従来の対応を百八十度変える方向性が示されました。資料もお配りしております、三ページです。国内で処理が困難な大型機器について、輸出が可能となるよう必要な輸出規制の見直しを進めるとあります。
資源エネルギー庁に伺います。なぜ方針転換するのですか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
我が国におきましては、原子力発電の商業用炉のうち既に二十四基が廃炉を決定しておりまして、今後、我が国における廃炉の数は増加していくことが見込まれるところでございます。
これを実施していくためには安全かつ円滑にこの廃止措置を実施していくことが重要なわけでございまして、そのため、昨年、二〇二一年三月の審議会、総合資源エネルギー調査会原子力小委員会の場におきまして議論を行いました。その中で、他国から放射性廃棄物を譲り受けて、受け入れて、有用物質の資源として再利用していること等の海外の事例もございますことから、廃炉に伴い発生する放射性廃棄物のうち国内に専用の処理設備がない大型機器については、豊富な経験を有する海外事業者への処理委託を可能にするということで円滑な廃炉を進めていくことが適当ではないかという考えの下で、必要な制度の運用見直しを進めていくことをお示しし、この審議会の中で特段異論がなかったというところでございます。
これを受けまして、現在、外為法の運用通達においては、国際条約に従い、相手国の同意を前提に、有用資源として安全に再利用される等の一定の要件を満たす場合にのみ例外的に輸出を可能とするための見直しを検討しているところでございまして、昨年の十月に策定しました第六次エネルギー基本計画の中でも、この必要な輸出規制の見直しというものを記述したところでございます。
今回のこの検討案というものは、この検討している案につきましては、放射性廃棄物の国内処分を基本としつつ、円滑に廃炉を進めるために必要な見直しであるというふうに考えておりまして、関係省庁との調整等を踏まえて慎重に検討を進めてまいりたいと考えてございます。
○山添拓君 しかし、慎重に検討されたとはとてもうかがえないような経過があるんですね。
エネ庁にもう一度伺いますが、国内の廃炉が決まった原発で放射性廃棄物の海外処分を決めているものというのはあるんですか。
○政府参考人(松山泰浩君) 現時点ではまだございません。
○山添拓君 東京電力にも伺います。
福島第一原発の廃炉プランでも、放射性廃棄物は基本的には保管し管理していくという方針ですね。
○参考人(小早川智明君) 御質問にお答えいたします。
福島第一原子力発電所の廃炉で発生する放射性廃棄物につきましては、処分方法が決まるまでの間、当社が責任を持って安全に保管、管理する方針としております。
○山添拓君 資源エネルギー庁にもう一度伺います。
このエネルギー基本計画に言う輸出規制の見直しの対象には福島第一原発の廃炉に伴う廃棄物も含まれるんですか。
○政府参考人(松山泰浩君) 現時点では想定してございません。
○山添拓君 エネルギー基本計画では否定をしておりませんが、想定はされていないという話でした。
ただ、先ほどエネルギー庁からも答弁いただいたように、電力会社は、東電も含めて、海外処分などという方針を今持っていないんですね。ところが、資源エネルギー庁の原子力小委員会、二〇一九年四月二十三日の会合では、国と事業者が今後検討する取組の具体例として、大型金属などについて、海外の事業者に処理を委託するという項目が入りました。
電力会社は一体いつの間に海外処分に方針を変えたんですか。
○参考人(小早川智明君) 御質問にお答えいたします。
当社といたしましては、動向は注視してまいりたいと考えておりますが、現時点において判断できる状況にはないと考えております。
また、当社といたしましても、この廃棄物の処分に当たりましては、その時点の法律、規制に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○山添拓君 では、必要もないのに始めようとしているというんでしょうか。
二〇二〇年七月二日、安倍内閣の梶山経産大臣と電力各社との意見交換会では、九州電力社長で電気事業連合会会長の池辺氏が大型金属の海外処理について必要な対応を求めて、大臣は必要な検討、取組を促進すると表明しています。
これはエネ庁に伺います。電力会社から求められたのですか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
まず、そもそもこの廃炉措置を安全かつ円滑に実施するということは大変重要な課題でございます。実際に廃炉が決まった発電所をずっとそこに存置していくわけにもいかない。
一方で、国内にこれをしっかり専用で処理できる装置がないというときに、どういう形でこの廃炉作業というものを進めていけばよいかということは、これは政府もそうでございますが、電力事業者の方々も含めて真剣に考えなければならないところだと思っております。
その中で、特に大型の機器の部分につきましては、具体的な検討として何を考えていくかと。更に言うと、海外では、先ほど御答弁申し上げましたけれども、アメリカ始め幾つかのところでこういった事業をやっていらっしゃるビジネスも存在します。そういうことを想定しつつ、私どもとしては産業界とともに必要な制度対応というのは検討しているところでございます。
○山添拓君 電力会社から求めがあったかどうかについてはお答えがありませんでした。
資料の四枚目、五枚目を御覧ください。毎日新聞の記事です。今の梶山大臣と電力各社との意見交換会に先立つ二〇二〇年四月の出来事として報じられております。
米国エネルギー省の次官補が経産省幹部に電話し、低レベル放射性廃棄物の受入れ、つまり日本からの輸出を持ちかけた、その受入先としてユタ州のエネジーソリューションズ社を挙げ、日本からの輸出の実現についてできる限り支援したい、日本政府にも支援してもらいたいと求めたとあります。これは事実ですか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
個別の民間企業の事業ですとか外交上のやり取りに関わる話についてはお答えを控えさせていただきたいと考えてございます。
また、一般論として申し上げますと、例えばアメリカとの間では、日本政府といたしましても関係する政府機関と連携して議論を進めているところでございます。
○山添拓君 これは、大臣も八月十日の会見で、具体的にはアメリカを想定しているのだと、米国との間でしっかり連携していくと述べています。
米側から働きかけがあったというのは事実なんですね。
○政府参考人(松山泰浩君) 繰り返しになりますけれども、外交上のやり取りに関わる話についてはお答えを控えさせていただきたいと考えます。
○山添拓君 国内処分が原則だとしていたものを変えるわけですよ。外交上のやり取りを理由に放射性廃棄物の安全性について国民に対する説明を投げ捨てるのですか。
○政府参考人(松山泰浩君) 改めて御説明申し上げますと、この廃炉措置を円滑に進めていくためにどのような形で電力事業者と政府と一体となりながらその環境を整えていくか。その際に、先ほども御答弁申し上げましたけれども、アメリカというところとは政府間で連携して議論を行っているわけでございますが、働きかけがあったかどうかというところを含めまして、外交上のやり取りに関するお話については答弁を控えさせていただきたいと考えております。
○山添拓君 二〇二〇年四月の電話協議の記録を調査会に提出していただきたいと思います。理事会で協議をお願いします。
○会長(宮沢洋一君) 後刻理事会で協議いたします。
○山添拓君 これは、輸出というより、お金を払って引き取ってもらうということです。米国企業は廃炉ビジネスでもうけようとし、日本の電力会社は国内処分の見通しがない中、これ幸いと乗っかるということです。
エネ庁に伺います。輸出の可否について、法改正によって基準を示すということは予定していますか。
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。
エネ庁への御質問ですが、貿易管理に関わる話なので私の方からお答えさせていただきます。
先ほど外務省から答弁ございましたとおり、放射性廃棄物等安全条約前文でございます。放射性廃棄物は、その管理の安全と両立する限り、それが発生した国において処分されるべきと、そういう理念が示されているわけですね。一方で、同条約二十七条で、相手国の同意を前提に、一定の要件を満たす場合のみ輸出が可能とされているというところでございます。
そうした中で、経済産業省においては、現時点では外為法の運用通達において放射性廃棄物を原則として承認しないということになっているわけです。そうした中で、先ほどありましたエネルギー基本計画の中で、その見直し、すなわち輸出運用通達ですね、の見直しを検討しているというところでございます。
したがって、法改正ではなく、この運用基準、つまり条約の誠実履行の範囲で今検討が行われているということでございます。
○山添拓君 通達だけでお茶を濁そうとしているわけです。
しかし、これ、通達で見直して承認するかどうかというのは経産大臣の責任になるわけですが、経産大臣にはその安全性の審査ができるわけではありません。国内処理の技術的な課題、処分場をめぐる政治的な課題、あるいは経済的な負担と比べれば海外輸出の方が安上がりだとして安易に認めていくことにもなりかねません。今日は、この調査会では技術継承ということもお話ありましたけれども、技術を継承する、あるいは発展させていくどころか、はなから海外に依存しようということでもあります。
規制委員長に伺います。
原子炉等規制法では、放射性廃棄物の保管や運搬は規制委員会の確認事項です。輸出について、その安全性を規制委員会が審査する、そういう規定はあるんでしょうか。
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。
原子炉等規制法におきまして、放射性物質の輸出に関する規制は行っておりません。規定はございません。
○山添拓君 本来規制委員会が厳格に審査して確認するべき保管、運搬、廃棄を、通達の改定で簡単に広げよう、認めようとしているのが現在のこの輸出規制の緩和の問題であります。そして、これは一旦この方向に踏み出せば、通達の改定によって輸出の対象をどんどん拡大しかねないと指摘しなければなりません。東京電力福島第一原発の廃棄物についてもその対象に含めていく、そういうこともあり得るかと思うんです。
規制庁として、これは対応すべきことではありませんか。
○政府特別補佐人(更田豊志君) まず、現在検討されていると伝えられているもの、キャスクであるとか蒸気発生器、給水、要するに金属として緩く汚染したものの汚染を取り除いて、これを溶かして再利用するというような目的のものであろうと思いますけど、これについてまだ具体的な協議を受けているわけではございません。私たちも、報道を通じて知る限りにおいてこの件について承知をしているところであります。
そして、両国間の了解であるとか、それから現実的に考えて東京電力福島第一原子力発電所から発生する、よりその放射能濃度の高いものに関して、これが国を、国境を越えて移動するというようなことは現時点では想定はしておりません。
○山添拓君 想定はしていないと言いますけれども、その道に一旦道を開けば、これは際限なく拡大し得るということを私は指摘しなければならないと思うんです。委員長、何かありますか。
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。
そのような場合、まず、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉作業はその実施計画の認可を通じて私たちは監督、監視をしているわけですので、そのような計画が仮に東京電力から提案された場合には、これについては厳正に審査をしていく形に、審査をしていくことになります。
○山添拓君 放射性廃棄物の最終処分を担うNUMO、今日議論にも何度か出てきました原子力発電環境整備機構ですが、そのホームページには、日本で発生した放射性廃棄物は日本国内で処分することが原子力先進国としての責務だと書かれているんですね。自ら責務と語ってきた国内処理がこれやっぱりできないと開き直って、しかも国民的な議論がほとんどなされないまま輸出に道を開いていく、こんなに無責任なことはありません。
いざというときの避難計画も作れない、廃棄物も海外に丸投げ、その上、小型炉の開発など新たに原発依存を強めるのは言語道断だということを指摘して、質問を終わります。

 

 

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